(7/8〆切)(1年生対象)令和8年度鹿児島県奨学のための給付金の前倒し申請について
news2026年06月26日
1,制度概要
本制度は、高校生等がいる国が定める所得要件を満たす世帯の授業料以外の教育費負担(教科書費、教材費、学用品費、PTA会費等)の軽減を目的として、返還不要の給付金を支給するものとなります。本校では、本科1~3年生を対象とした制度となります。新入生については、前倒し申請を行うことにより、4月~6月分の支給を前倒しで申請できます。前倒し申請については、年1回の支給を4月~6月相当額と7月~翌年3月相当額に分割して支給するものです。
前倒し申請をしない場合、後日案内します7月に行う通常申請において申請が認められた場合には、規定の年額が全額支給されます。
前倒し申請をした場合にも、7月~3月分の通常申請の受給申請が別途必要となりますので、ご留意ください。収入状況により課税証明書の所得割額が令和7年度課税証明書と令和8年度課税証明書で金額が異なる場合には、4月~6月相当額のみ対象で、通常申請では対象外になることもございますので、令和7年度(令和6年分)課税証明書と令和8年度(令和7年分)課税証明書をそれぞれご確認ください。
本給付金の詳細は以下リーフレットよりご確認ください。
鹿児島県教育委員会(詳細案内)
https://www.pref.kagoshima.jp/ba05/shougakukyuhukin.html
2,支給対象者(鹿児島県)
当該年度の基準日(4月1日)において次のすべてに該当する保護者等
1.保護者等(親権者又は父母等)が鹿児島県内に住所を有すること
2.高校生等が高等学校等就学支援金の受給権者又は学び直し支援金の支給対象者であること
3.高校生等が次のいずれかの世帯に属すること
(1) 生活保護(生業扶助)受給世帯
(2) 保護者等全員の令和7年度(令和6年分)道府県民税所得割額、市町村民税所得割が
合算額が182,500円未満(非課税(0円)世帯含む)である世帯
(3) (2)に該当しないが、失職等で家計急変があった世帯(家計急変様式をご使用ください)
4.児童福祉法による見学旅行費または特別育成費(母子生活支援施設に入所している者は除く。)が措置されていないこと
※後日案内する通常申請については、対象課税年度が令和8年度(令和7年分)となりますので、ご留意ください。
※本校は専攻科については、対象ではありません。
(鹿児島県のページに記載のあるものは高等学校の専攻科になります)
3,前倒し申請と通常申請について
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前倒し申請(1年生のみ) |
通常申請(1~3年生) |
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申請期限 |
令和8年7月8日(水) |
令和8年7月31日(金) |
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課税証明書 |
令和7年度(令和6年分) |
令和8年度(令和7年分) |
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支給時期 |
令和8年8月頃 |
令和8年12月頃 |
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支給期間 |
4~6月相当額分 |
前倒し申請した場合:7月~翌年3月(残額) 通常申請のみの場合:4月~翌年3月(年額) |
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申請書 |
受給申請書(別記第1–2号様式) |
受給申請書(別記第1–1号様式) |
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申請回数 |
2回(1年分を2回に分けて申請) |
1回 |
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その他 |
・別途通常申請が必要 ・通常申請よりも前倒し分のみ早く支給されるが、通常申請も対象の場合には2回の申請が必要となる。 |
・課税証明書の課税年度が異なるため、前倒し申請では対象でも、所得割額の変更により、通常申請では対象外となることや前倒し申請では対象外でも通常申請では対象となることもある。 |
4,支給額 ※所得割額は、課税証明書にてご確認ください。
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世帯区分 |
支給額(学生1人当たり) |
必要な書類 |
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年額 |
前倒し支給 ※1 《年額×1/4》 |
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①生活保護(生業扶助)受給世帯 |
32,300円 |
8,075円 |
A |
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保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が右記の基準を満たす世帯 |
②非課税(①を除く) |
143,700円 |
35,925円 |
B |
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➂105,500円未満 (①及び②を除く) |
47,900円 |
11,975円 |
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④182,500円未満 (①、②及び➂を除く) |
35,930円 |
8,982円 |
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➄家計急変世帯 |
上記世帯区分(②から④)に応じた額 ※2 |
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※1 前倒し支給を行った場合で、7月1日以降も支給対象となる場合は、年額から前倒し支給額を差し引いた額を7月から翌3月相当分として支給します。
※2 7月2日以降の家計急変による申請の場合は、申請のあった翌月以降の月数に応じた支給額となります。
5,申請期限
令和8年7月8日(水)17時 鹿児島工業高等専門学校 学生課学生係必着
※締切までの提出が難しい場合には、事前に学生係にご連絡ください。
6,提出書類 ※家計急変の場合には、学生係にご連絡ください。
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A.生活保護(生業扶助)受給世帯 |
B.非課税・105,500円未満・182,500円未満世帯 |
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①受給申請書(別記第1-2号様式)【前倒し】 ※両面印刷(通常申請は別様式) ②口座振込申出書 ③生活保護(生業扶助)受給証明書 ④住民票(学生の情報が載っている住民票) ※保護者の課税証明書の住所が県外の場合には、 保護者の住民票も必要。 ※原本かつ個人番号の記載がないもの ※本籍の記載があるもの |
①受給申請書(別記第1-2号様式)【前倒し】 ※両面印刷(通常申請は別様式) ②口座振込申出書 ③課税証明書 ※保護者全員の課税証明書 ※原則原本かつ個人番号の記載がないもの ④住民票(学生の情報が載っている住民票) ※保護者の課税証明書の住所が県外の場合には、 保護者の住民票も必要。 ※原本かつ個人番号の記載がないもの ※本籍の記載があるもの |
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※高校生等に保護者等がおらず、主たる生計維持者が申請する場合は、「扶養誓約書」を提出してください。(事前に学生係にご相談ください) |
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○申請に必要な様式は以下よりご確認ください。
※世帯区分の該当するもので提出書類が異なりますので、詳細はリーフレット(リンク入れる)より必要な書類をご確認ください。市町村役場で発行する課税証明書と住民票も必要となります。(生活保護世帯を除く)
※各自ダウンロードいただくか、学生係に様式を取りに来てください。(郵送は行いません)
【生活保護(生業扶助)受給世帯】
(様式)申請書一式まとめ(生活保護).pdf ※両面印刷
【非課税・105,500円未満・182,500円未満世帯】
○(鹿児島高専用)記入例(182,500円未満世帯等).pdf
(様式)申請書一式まとめ(182,500円未満世帯等).pdf ※両面印刷
○記入例 扶養誓約書(主たる生計維持者が申請する場合).pdf
※鹿児島県のページからも様式のダウンロードは可能です。
7,鹿児島県以外に在住の方について
鹿児島県以外に在住の方は、お住まいの都道府県ごとに条件や申請期間が異なりますので、下記webサイトからお住まいの都道府県の高校生等奨学給付金のお問い合わせ一覧をご確認ください。申請を希望される方は、事前に学生係にご相談の上、必要書類をご準備いただき、学生係に提出いただきますようお願いいたします。
