奨学金、就学支援金、修学支援等について
scholarship奨学金制度について
(1)日本学生支援機構奨学金について
日本学生支援機構の奨学金は、経済的理由で修学が困難な学生に学資の貸与や給付を行う制度です。高専では1~3年生は第一種貸与奨学金、4年生以上は第一種・二種貸与奨学金、給付奨学金の申請ができます。
入学・進級後に奨学金を希望する学生に対し、在学募集を行っております。募集については、本校HP、moodleにて周知します。ご相談につきましては、本校学生係までお願いいたします。
a)奨学金の種類
奨学金の種類 | 申込学年 | 貸与開始時期 | 貸与終了時期 | |
---|---|---|---|---|
第一種奨学金 (無利子) |
定期採用 | 全学年専攻科 | 4月・10月 | 原則として卒業予定期 |
第二種奨学金(有利子) | 定期採用 | 4・5年生専攻科 | 4月・10月 | 原則として卒業予定期 |
給付奨学金 | 定期採用 | 4・5年生専攻科 | 4月・10月 | 原則として卒業予定期 |
- 募集について、HPやmoodleにて周知するので確認をするようお願いします。
- 予期しない事由(生計維持者の非自発的失職、病気、犯罪被害等による長期休職など)で家計急変が起き、奨学金を希望する場合は、学生係に相談してください。
b)貸与奨学金について
貸与対象者の条件
-
第一種奨学金(併用貸与含む)・第二種奨学金 学力基準
「第一種奨学金のみ」又は「併用貸与」
次のいずれかに該当すること。
- ①中学校最終学年の成績の平均が、3.5以上であること。(1年生)
- ②本人の属する学科において平均水準以上であること。(2年生以上)
- ②上記①の基準を満たさない場合であっても、生計維持者の住民税が非課税(市区町村民税所得割が0円)である者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、次のア又はイのいずれかに該当する者。
ア.特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。
イ.学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。
「第二種奨学金のみ」
次の①②いずれかに該当すること。
- ①出身学校又は在籍する学校における成績が平均水準以上と認められること。
- ②学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。
-
第一種奨学金・第二種奨学金(併用貸与含む) 家計基準
※ 家計については日本学生支援機構にて審査されます。「第一種奨学金のみ」
次のいずれかに該当すること。
- ①申込時の生計維持者の年収(給与収入の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合)等から特別控除額を差し引いた金額(認定所得金額)が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であること。
- ②生計維持者の住民税が非課税(市区町村民税所得割が0円)である者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)のいずれかであること。
「第二種奨学金のみ」又は「併用貸与」
申込時の生計維持者の年収(給与収入の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合)等から特別控除額を差し引いた金額(認定所得金額)が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であること。
貸与奨学金の月額
貸与奨学金の種類 通学区分 貸与金額(月額) 1~3年生 4・5年生、専攻科 第一種奨学金
(無利子)自宅外通学 22,500円(最高月額) 51,000円(最高月額) 自宅通学 21,000円(最高月額) 45,000円(最高月額) 第二種奨学金
(有利子)自宅通学自宅外通学共通 – 2~12万円の間で1万円単位選択
c)給付奨学金について
支給対象者の条件
給付奨学金 | 申込学年 | 採用基準 | |
---|---|---|---|
4・5年生専攻科 | 学力基準 | 直近の定期試験にて成績上位1/2以上であること、もしくは標準単位数を取得し、学修意欲のある学生と認められること。 | |
家計基準 | 収入基準が学生本人と生計維持者が非課税もしくはそれに準ずる家庭。かつ、資産額が基準額以下であること。 ※収入基準に応じて4つの支援区分のいずれかに該当し、支給金額が決定されます。 |
※家計については日本学生支援機構で審査されます。対象になりそうかどうか大まかな確認が下記HPでできます。
特記事項
給付奨学金は、『高等教育の修学支援新制度』の1つであり、同制度内の授業料免除制度との採用基準が同じになります。つまり、給付奨学金に採用された学生は、採用区分に応じ授業料免除も受けることができます。
支給金額(月額)と授業料免除額(半期)
支援区分 | 支給金額(月額) | 授業料免除額 | |
---|---|---|---|
自宅通学生 | 自宅外通学生 | ||
第Ⅰ区分 | 17,500円(※25,800円) | 34,200円 | 全額免除(免除額117,300円) |
第Ⅱ区分 | 11,700円(※17,200円) | 22,800円 | 2/3免除(免除額78,200円) |
第Ⅲ区分 | 5,900円(※8,600円) | 11,400円 | 1/3免除(免除額39,100円) |
第Ⅳ区分(多子世帯) | 4,400円(※6,500円) | 11,400円 | 1/4免除 |
※支給金額自宅通学生の()内の金額は、生活保護受給家庭の場合
【併せて第一種奨学金を借りている場合、貸与金額が変更となります】
支援区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 | ||
---|---|---|---|---|
第Ⅰ区分 | 7,900円(5,600円) | 0円 | ||
第Ⅱ区分 | 20,200円(20,700円) | 15,100円 | ||
第Ⅲ区分 | 20,000円(20,000円) | 32,500円(35,800円) | 20,000円 | 33,000円 |
第Ⅳ区分 | 20,000円(20,000円) | 35,700円(39,600円) | 20,000円 | 37,500円 |
※( )内の金額は、生活保護受給家庭の場合
※給付奨学金受給中であっても第二種奨学金は金額を自由に選択できます。
(2)その他の奨学金について
鹿児島県育英財団などの地方公共団体、民間育英団体等の奨学金制度がありますが、出願・採用時期等も異なり、その多くは本人が直接手続きをする必要があります。
なお、各種機関から本校に推薦依頼があった場合は、その都度HP等によりお知らせします。
奨学金に関する事務は学生係で取り扱っていますので、学校の推薦を必要とする学生並びに採用になった学生は、学生係へ申し出て下さい。
問い合わせ先
鹿児島工業高等専門学校 学生課学生係
〒899-5193 鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1
TEL:0995-42-9015 FAX:0995-43-2584
高等学校等就学支援金制度について
制度の概要
高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。
国立高等専門学校(第1学年~第3学年)の学生で、定められた所得判定基準(年収910万円程度)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり、所得に応じた額が支給されます。支給期間は、原則として通算36月です。なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて、就学支援金の加算又は未支給となることがあります。
国立高等専門学校における就学支援金支給額
※授業料は、年間234,600円(月額換算19,550円(a))
市町村民税所得割の課税標準額×6%-市町村民税調整控除の額 (保護者等合算額) |
就学支援金支給額(b) | 授業料本人負担額 (a)-(b) |
---|---|---|
30万4,200円以上 | 月額 0円(支給なし) | 月額 19,550円 |
15万4,500円以上~30万4,200円未満 | 月額 9,900円(一律支給のみ) | 月額 9,650円 |
0円(非課税)~15万4,500円未満 | 月額 19,550円(加算額 9,650円) | 月額 0円 |
※就学支援金は学生本人(保護者等)が直接受取るものではありません。学校が学生本人に代わって国から就学支援金を受取り、授業料に充当するものです。授業料と就学支援金との差額分については学生本人に負担していただくことになります。(上図参照)
※保護者全員(父母両方(収入が無くても必要))の所得判定基準額で判定します。
必要な手続き
平成31年度からオンライン申請及びマイナンバーでの収入確認が始まりました。
入学時に提出された書類とマイナンバーを基に、都道府県が受給資格の認定を行います。毎年7月頃、御家庭の所得情報が更新されるので、都道府県はこれに基づいて改めて受給資格の確認を行います。この時には、申請時に提出されたマイナンバーを利用し、都道府県が確認作業を行うため、基本的に手続不要です。
※マイナンバーは、法令に定められた必要な範囲内のみで、就学支援金の支給に関する事務に活用します。
※以下の場合については別途手続きが必要となりますので、問い合わせ先にご連絡ください。
- 婚姻またはその解消等による保護者(所得確認対象者)の変更があった場合
- 収入の修正申告や税額の更正決定による所得割額の変更があった場合
提出時期
提出書類 | 支給期間 | 提出時期 |
---|---|---|
受給資格認定申請書(1年次のみ) | 4月~6月(1年次のみ) | 4月上旬 |
収入状況届出書 | 7月~翌年6月 | 7月 |
留意事項
- 国立高等専門学校の授業料は、前期・後期の年2回に分けてお支払いいただきます。また、就学支援金は、受給資格認定申請のあった月から始まり、受給事由の消滅(受給限度期間の終了、退学、転学等)した月に終了します。したがって、例えば期の途中で退学した場合は、退学した月の翌月から就学支援金は支給されなくなるので、退学した月の翌月以降の授業料を負担しなければならないときには、退学により支給されなくなる就学支援金相当額を含めた当該期の授業料の全額を負担していただくことになります。
- 家計に大きな変更があった場合(犯罪被害も含む)、被災した場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先
鹿児島工業高等専門学校 学生課学生係
〒899-5193 鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1
TEL:0995-42-9015 FAX:0995-43-2584
高等教育の修学支援新制度
- 高等教育の修学支援新制度 確認申請様式
- 01.(令和6年度)G146110111726_鹿児島工業高等専門学校_更新確認申請書(様式第2号の1~4)
- 02.(令和6年度)G146110111726_鹿児島工業高等専門学校_更新確認申請書(様式第2号の4)(別紙)
- 02.(令和5年度)G146110111726 鹿児島工業高等専門学校 更新確認申請書(様式第2号の1~4)
- 03.(令和5年度)G146110111726 鹿児島工業高等専門学校 更新確認申請書(様式第2号の4)(別紙)
- 04.(令和4年度)G146110111726 鹿児島工業高等専門学校 更新確認申請書(様式第2号の1~4)
- 05.(令和4年度)G146110111726 鹿児島工業高等専門学校 更新確認申請書 様式第2号の4(別紙)
- 【外部サイト:文部科学省】 高等教育の就学支援新制度
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm