研究不正に対する取組
regulations高専機構では、研究活動における不正行為や公的研究費の不正使用を防止し、高専機構の教員等による研究活動を適正に執行するため、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に示される必要な対応について、規則等を整備しています。
- 研究者等の行動規範(令和6年3月29日一部改正 理事長裁定)
- 研究活動における不正行為防止等に関する規則(令和4年9月14日全部改正 規則第71号)
- 研究費等の不正使用防止に関する基本方針(平成27年1月26日 理事長裁定)
- 研究費等の取扱いに関する規則(令和3年10月28日一部改正 規則第121号)
- 研究費等不正防止計画(令和3年10月28日一部改正 理事長裁定)
- 運営・管理体制及び責任体制
- 相談受付窓口
- 通報窓口
- 公的研究費等の不正使用に係る調査等に関する取扱規則(令和6年8月27日一部改正 規則第122号)
- 物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領(平成24年1月31日一部改正 理事長裁定)
また、公的研究費使用マニュアルを作成し、研究費の不正使用防止に努めています。
公的研究費使用マニュアル(令和2年2月28日 機構本部作成)
なお、機構本部で制定している会計諸規則は下記のとおりですので、あわせて参考にしてください。
高専機構では、公的研究費等の運営・管理を適正に行うための権限・責任体系を定めており、本校のコンプライアンス推進責任者・副責任者は以下のとおりとなっております。
コンプライアンス推進責任者:校長
コンプライアンス推進副責任者:専攻科長、学科長、科長、事務部長