鹿児島工業高等専門学校いじめ防止等基本計画
bullying鹿児島工業高等専門学校いじめ防止等基本計画
令和2年7月8日制定
いじめは、いじめを受けた学生の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるばかりか、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
鹿児島工業高等専門学校(以下「本校」という。)は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)、いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」という。)、独立行政法人国立高等専門学校機構いじめ防止等対策ポリシー(平成26年3月27日理事長裁定)及び独立行政法人国立高等専門学校機構いじめ防止等ガイドライン(令和2年4月30日理事長裁定)に則り、本校における全ての学生が安心して学生生活を送ることができるよう、本校におけるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、この基本計画を定める。
- いじめの定義
- いじめの禁止
- 基本的姿勢
- 本校及び教職員の責務
- いじめ対策委員会
- いじめの未然防止のための取組
- いじめの早期発見のための取組について
- いじめ事案への組織的対応
- インターネット等によるいじめへの対応
- いじめの解消
- 重大事態への対処
- 教職員の研修等
- いじめ防止対策についての評価・検証
- 基本計画の公表
- いじめ防止等対策の取り組み
いじめの定義
第1条
- 「いじめ」とは、学生に対して、当該学生と一定の人的関係にある他の学生が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行なわれるものを含む。)であって、当該行為の対象となった学生が心身の苦痛を感じているものをいう。
- 個々の行為が「いじめ」に該当するか否かについては、表面的・形式的に判断することなく、いじめられた学生の立場に立ち、学生の感じる被害性に着目して判断する。
いじめの禁止
第2条
- 学生は、いじめを行ってはならない。本校は、年間を通じていじめの防止等の対策を適切に実行することにより、「いじめは絶対に許されない」との雰囲気を醸成するよう努める。
基本的姿勢
第3条
- いじめは、どの学生にも起こりうることを踏まえ、いじめ防止等の対策は、学生が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、本校の内外を問わずいじめが行われないようにすることを旨として行う。特に、寮生活におけるいじめは、教職員の目が届きにくいことを理解し、寮生活においてもいじめが行われないようにすることも旨とする。
- いじめの防止等の対策は、全ての学生がいじめを行わず、かつ、他の学生に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが学生の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する学生の理解を深めること及びいじめが起きにくく、いじめを許さない環境づくりを旨として行う。
- いじめの防止等の対策は、いじめを受けた学生の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、いじめを受けた学生に寄り添った対策が講ぜられるよう留意するとともに、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)、本校、家庭、地域住民その他の関係者との連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。
- 教職員は平素より、いじめ防止等の対策が学生の尊厳を保持しその教育を受ける権利の保障のために欠くことができない教授等と等しく重要な任務であるとの認識の下に、いじめを把握した場合の対処方法等について理解を深めるとともに、組織的な対応を行う。
本校及び教職員の責務
第4条
- 本校及び教職員は、法及び国の基本方針等に定めるところにより、学生の保護者、地域住民、関係教育機関、児童相談所、法務局その他の関係者との連携を図りつつ、本校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、学生がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
いじめ対策委員会
第5条
- 本校におけるいじめ問題に取り組むための中核的組織として、複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 委員会で収集した資料及び作成した記録については、保管場所、保管方法を明確に定めるとともに、独立行政法人国立高等専門学校機構法人文書管理規則に定める保存期間を超えて、保存することとする。
- 委員会の運営に関しては、別に定める。
いじめの未然防止のための取組
第6条
- 本校は、いじめを生まない学校づくりのため、全教職員がいじめの重大性を認識するとともに、心通う対人関係を構築できる社会性を育むため、全ての教育活動を通じた道徳教育等の充実を図る。
- 委員会は、いじめが起きにくく、いじめを許さない環境づくりのため、年間の学校教育活動及び寮生活活動等を通じて、いじめの防止に資する多様な取組が体系的・計画的に行われるよう、取組の計画及びその具体的な指導内容を定めた「いじめ防止プログラム」(以下「防止プログラム」という。)を策定、実施する。
いじめの早期発見のための取組について
第7条
- いじめの未然防止に徹底して取り組んでもいじめは生じ得ることを前提に、本校におけるいじめを早期に発見するため、委員会が実施主体となって、学生に対するアンケートによる定期的な調査、相談体制の整備等必要な取組を計画的に行う。
- 本校は、各学生の出身中学校等との情報連携、入学前後の相談機会の充実、入寮者に対するきめ細かな支援など、いじめの防止や早期発見のために必要な取組を行う。
- 委員会は、いじめの早期発見及び事案対処の対策に関する要件・手続等を定めた「いじめ早期発見・事案対処マニュアル」を策定し、全ての教職員の共有を図り、その取組の状況等について学生及び学生の保護者に周知を行う。
いじめ事案への組織的対応
第8条
- 教職員は、法に則り、いじめを発見し、又は相談を受けた場合には、速やかに、委員会に報告する。
- 委員会は、前項の報告を受けたときは、速やかに情報を共有するとともに、組織的にいじめの事実の有無の確認を行い、対処方針を決定し、速やかに必要な措置を講じる。
- 本校は、いじめを確認した際には、速やかに機構に報告を行う。
- 本校は、いじめを受けた学生の保護を第一に考慮し、当該学生が安心して教育を受けられるよう必要な措置を講じるとともに、その保護者にいじめ事案の事実関係その他必要な情報を適切に提供し、継続的な支援を行う。
- 本校は、いじめを行った学生に対して、学則に則り、適切に懲戒を加えるなど、組織的に決定した対応方針及び教育的配慮のもと、指導等を行い、いじめを行った責任を自覚させ、真摯な反省を促す。また、その保護者とも連携し、再発防止に向け適切かつ継続的に指導や支援を行う。
- 本校は、いじめを受けた学生の保護者といじめを行った学生の保護者との間で争いが起こることのないよう、いじめ事案にかかる情報を保護者と共有するための取組を行う。
- 本校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、警察と連携して対処するものとし、学生の生命、心身又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに警察に通報し、適切に、援助を求める。
インターネット等によるいじめへの対応
第9条
- 本校は、インターネット等によるいじめが、外部から見えにくく匿名性が高いなどの性質を有し起こりやすいこと、一度インターネット上で拡散した情報を消去することは極めて困難であること、一つの行為がいじめの被害者にとどまらず、本校、家庭及び地域社会に多大な被害を与えることなど、深刻な影響を及ぼすことを踏まえ、学生に情報モラルを身に付けさせる指導、啓発活動を行う。
- 本校は、いじめを受けた学生又はその保護者が、いじめにかかる情報の削除を求め、又は発信者情報の開示を請求しようとするときは、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求めることができることを、当該学生及び保護者に説明するとともに、前条の規定を準用して対応を行う。
いじめの解消
第10条
- いじめの解消は、以下のいずれも満たす場合を基準とする。ただし、いじめが解消したと安易に判断するのではなく、解決したと思われた事案が再発することのないよう、いじめを受けた学生及びいじめを行った学生を継続的に観察し、必要な支援及び指導を行う。
- いじめに係る行為が3か月以上継続して止んでいること。
- いじめをうけた学生が心身の苦痛を感じていないこと。
重大事態への対処
第11条
- 本校は、いじめにより学生の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、及びいじめにより学生が30日以上学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときは、当該事態を重大事態として対処する。
- 本校は、いじめを受けた学生の生命及び心身の保護を最重要と捉え、重大事態の疑いが生じた時点で第8条の規定に準じて対応を行い、状況を随時機構に報告するとともに、機構と対処方針を共有し、連携を図りながら迅速に対応する。
- 本校は、重大事態に対処し、調査組織を設け、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査(以下「重大事態調査」という。)を行う。
- 本校は、調査組織について、公平性・中立性が確保され、客観的な事実認定を行うことができるよう構成することとし、いじめを受けた学生及びその保護者に対し、組織の編成の基準及び調査方針等について理解を得られるよう説明を行うとともに、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。
- 本校は、重大事態調査の結果を踏まえ、いじめの再発を防止するため、基本計画、防止プログラム等の見直しその他必要な取組を行い、その実施状況についていじめを受けた学生及びその保護者に対する報告並びにインターネットによる公表を行う。
教職員の研修等
第12条
- 本校は、教職員に対し、いじめの防止等に関する研修の実施、その他のいじめの防止等の対策に関する資質の向上に必要な取組を計画的に行う。
いじめ防止対策についての評価・検証
第13条
- 本校は、基本計画に定める対策の実施が、学生の視点・立場に立っていじめが起きにくく、いじめを許さない環境の形成等の成果を生じているかについて、PDCAサイクルに基づき、適切に把握し、これを点検、評価するとともに必要な改善のための措置を講ずる。
- 本校は、毎年度、前項の評価及び改善のための措置を公表する。
基本計画の公表
第14条
- 本校は、ホームページ等を利用して基本計画を公表し、学生、保護者へ広く周知する。