ご寄附のお願い(税制上の優遇措置)
contribute-incentives■本校が発行する「寄附金受領証明書」を添えて、税務署に確定申告を行うことにより、税控除を受けることができます。
(個人住民税の控除のみを受ける場合は、市区町村において簡易な手続きで済ませることができます。)
個人からのご寄附
所得税
所得控除 |
所得金額等の40%を上限として、2,000円を除いた額が所得額から控除されます。 ▼計算式 |
税額控除 ※「修学支援事業基金」の場合のみ選択可 |
寄附金額から2,000円を引いた額に40%を乗じた額が所得税額から控除されます。 ▼計算式 控除額={寄附金額(所得の40%が上限)-2,000円}×40% |
住民税
お住まいの都道府県・市区町村が本校を寄附金控除の対象としている場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、
翌年の個人住民税から控除されます。
※鹿児島県及び県内の市町村において指定されております。詳しくは、お住いの自治体へお問い合わせください。
県民税 |
▼計算式 控除額=(寄附金額-2,000円)×4% |
市町村税 |
▼計算式 控除額=(寄附金額-2,000円)×6% |
法人からのご寄附
寄附金の全額を損金に算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)
お問い合わせ 鹿児島工業高等専門学校 総務課財務係 |