学生等の学びを継続するための緊急給付金 二次募集について
student-c2022年02月07日
令和4年2月7日
学生等の学びを継続するための緊急給付金 二次募集について
標題の件について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で経済的な理由により学生生活の継続に支障をきたす学生が修学をあきらめないよう、給付金を支給する事業『学生等の学びを継続するための緊急給付金』への申請を受け付けます。
申請希望者は、下記の支給対象要件を確認の上、令和4年2月14日(月)までに申請を行うようお願いいたします。
記
- (1)支給対象要件
本科4年、5年、専攻科生のうち、以下1.~3.のいずれかに合致するものとする
- 1.日本学生支援機構の給付奨学金受給者
- 2.以下の①~⑤のすべてを満たす者
①原則として自宅外で生活をしていること
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生は対象とする)
②家庭から多額の仕送りを受けていないこと
※ここでいう多額の仕送りとは、授業料含む年額150万円以上を目安とする。
③家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加支援が期待できないこと
④新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること
アルバイト収入への影響とは次のいずれかの状況である
- 1)新型コロナウイルスの影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が続いていること
- 2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していないこと
- 3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化した等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっていること
⑤既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
- 1)修学支援制度に申し込みをしている者、または今後予定をしている者であって、日本学生支援機構第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
- 2)修学支援新制度の対象外であって、日本学生支援機構第一種奨学金(無利子奨学金)を限度額まで利用している者
- 3)要件を満たさないため修学支援新制度または日本学生支援機構第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、他の奨学金を含め申請可能な支援制度を利用している者または利用を予定している者
- 3.上記2.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると学校が認める者
※既に、学びを継続するための緊急給付金の受給があった学生は、今回の二次募集には申請できません。
- 支給額
10万円
- 提出書類
・学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
・アパート等の賃貸契約書の写し(自宅外生のみ)
・本人名義の振込口座写し
・新型コロナウイルス感染症対策に係る公的支援を受けている受給証明書
・アルバイト先からの給与明細または振込口座の預貯金通帳の写し
(2020年1月以降の2か月分で収入の減少がわかるもの)
・奨学生などの認定証の写し
- 申請上の注意事項
自宅通学生であるが、家庭からの援助を受けていない場合や、アルバイトを予定していたがコロナウイルスの影響でアルバイトの募集が無く、始めることができない場合など、提出できる証明書がないときは、必ず申請書の申し送り事項に記載を行ってください。