鹿児島工業高等専門学校 National Institute of Technology

令和4年度後期授業料免除の募集について

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2022年09月07日

                                                        令和4年9月7日

学生及び保護者の皆様

 

                                                    鹿児島工業高等専門学校

                                                         学生課学生係

 

                   令和4年度後期授業料免除の募集について

 

標記の件について、以下のとおり案内いたします。

1.申請期日、提出書類について

 提出書類について、以下のとおりとなります。

○修学支援新制度新規申請希望者

対象

新制度による

授業料減免提出書類

経過措置による

授業料免除提出書類

提出期日

,5年生

専攻科1年生

A様式1(4,5年生、専攻科1年生向け)

対象外

令和4年10月11日(火)

専攻科2年生

A様式1(専攻科2年生向け)

家庭状況等申告書

令和4年10月11日(火)

 

○修学支援新制度継続申請希望者

対象

新制度による

授業料減免提出書類

経過措置による

授業料免除提出書類

提出期日

,5年生

専攻科1年生

A様式2(4,5年生、専攻科1年生向け)

対象外

令和4年9月27日(火)

専攻科2年生

A様式2(専攻科2年生向け)

家庭状況等申告書

令和4年9月27日(火)

 

※提出書類については、以下のフローチャートをご確認ください。

フローチャート(4,5年生、専攻科1年生)

フローチャート(専攻科2年生)

 

2.高等教育の修学支援新制度に基づく授業料減免【対象:4,5年、専攻科生】

高等教育の修学支援新制度とは、認定要件を満たす学生が、家計状況で判定された支援区分に応じて、授業料等減免と給付奨学金による経済的支援を受けることができる制度になります。

 高等教育の修学支援による授業料等の減免は、日本学生支援機構給付奨学金の採用に応じて、授業料減免額が確定します。

 現在、日本学生支援機構給付奨学金の採用状況により、申請書類が変更になりますので、上記のフローチャートをご確認の上、授業料減免を希望する方は、書類に必要事項を記載の上、提出してください。また、今回新規で申請を行う学生は、令和4年9月28日(水)に開催する日本学生支援機構奨学金説明会で、給付奨学金の申請書類の配布、申請手続き等の説明を行います。必ず説明会に参加し、給付奨学金へ申し込みを行ってください。

  • 家計の経済状況に関する基準【申請希望者全員】

 以下の家計要件、学業要件どちらも満たす必要があります。

   〇収入基準

    収入基準は、2021年(1月1日~12月31日)の収入に基づく2022年度住民税情報で判定が行われます。

   【算式】市町村民税の所得割の課税額×6%―(調整控除の額+税額調整額)

   ※政令指定都市に市民税を納税している場合は(調整控除の額+税額調整額)に3/4を乗じた額

支援区分

減免額算定基準額

減免額(金額)

第Ⅰ区分

100円未満

全額免除(117,300円)

第Ⅱ区分

100円以上~25,600円未満

2/3免除 (78,200円)

第Ⅲ区分

25,600円以上~51,300円未満

1/3免除 (39,100円)

〇資産基準

 学生及び生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人の時は1,250万円未満)であること。

※審査は、申請時に提出いただいたマイナンバーから取得する課税情報と、申請時または在籍報告時に申告いただいた資産額をもとに行われます。

※資産とは、現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含まない)になります。

※日本学生支援機構給付奨学生として採用後は、毎年夏頃、家計に関する審査が行われ、支援区分の見直しが行われます。見直しを行った結果、支援内容の変更となることがあり、家計基準を満たさない場合には支援が停止となります。停止を受けた場合、翌年の審査で再び家計基準を満たす場合には、支援が再開になります。

 

◎家計に関する基準について、家庭の世帯構成によって収入・資産基準額が変わります。ご自身が対象かどうかは、日本学生支援機構進学資金シミュレータで確認をすることができます。

 

  • 学業成績等に関する基準
    • 新規申請者の採用基準

以下の学業成績等に係る基準を満たす必要があります。

ⅰ)GPA等(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること。

※本校では、前期の申請時には前年度学年末試験、後期の申請時には前期末試験での習得単位数、席次をもとに判定が行われます。

ⅱ)修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること。

  • 日本学生支援機構給付奨学生の継続基準

    修学支援新制度を受給している学生について、前期・後期に学業に関する適格認定が行われます。適格認定で、次の廃止区分に該当した場合には支援が打ち切られます。なお、一度支援が打ち切られると、再度支援を受けることはできません。

    なお、学業成績は、前期は前期末試験、後期は学年末試験での修得単位数、席次をもとに判定が行われます。

一覧

区分

基準

廃止

・修業年限で卒業または修了できないことが確定したこと

・修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること

・履修科目の授業への出席率が5割以下であること

・次に示す「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること

警告

・修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること

GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること

・履修科目の出席率が8割以下であること。その他学修意欲が低い状況にあると認められること

継続

・「廃止」「警告」に該当しないこと

 

3.経過措置による国立高等専門学校機構における授業料免除申請について【専攻科2年生】

 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者

◎対 象:専攻科生2年生で以下のいずれかに該当する学生

・新制度による授業料等の減免の対象外となる学生

・新制度による減免認定額と従来の免除制度による免除額に差額が生じる学生

ただし、次の事項に該当するものは、免除の対象となりません。

  • 同一学年再履修中の者(病気、留学等の事情があると認められる休学による場合を除く)
  • 過去6月以内に停学処分を受けた者

 

<学力基準>

・期末試験(前期については前年度学年末、後期については前期末)における学業成績が学科の上位2/3以内の者

 次の各区分の一に該当するものであって、かつ、学業成績が特例専攻の基準に適合するものについては、期末試験における学業成績が学科の上位3/4以内の者

ア 母子世帯

イ 生活保護法による非保護世帯及びこれに準ずると認められる世帯に属するもの

ウ 障がい者

エ 原子爆弾による被爆者及び被爆者の子弟

<家計基準>

国立高等専門学校機構の定める所得算定基準額以下である者。

 

4.その他国立高等専門学校機構における授業料免除について【全学年】

  • 災害等による特別な理由による場合

 授業料の各期の納付期限前6月以内において、学資負担者が死亡した場合又は学資負担者が、風水害の災害を受けた場合など、特別な事由により、授業料の納付が困難であると認められる場合

  • その他特別な事由による場合

 学資負担者の失職等により著しい家計の急変があり、経済的に授業料の納付が困難であると認められる場合。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変と認められる場合

 新型コロナウイルス感染症の影響で、公的証明書の受給証明書の提出があった場合、または事由発生後の所得が、事由発生前の年間所得と比較し1/2以下となっている場合において、事由発生後の所得が、高専機構の経過措置の授業料等免除制度の範囲内となっていること。

【申請手順】

  • 自己申告の上、条件を満たす学生が対象となります。
  • 該当がある場合は、速やかに学生係までご相談ください
  • 本科1~3年生は就学支援金制度の授業料減免が優先的に適用されるため、就学支援金制度の授業料減免を受けられる場合は、本件への該当があっても対象とならないことがあります。

 

 

5.申請上の注意

・申請書類に虚偽があった場合には、許可を取り消す場合があります。

・後期は令和4年10月1日現在の状況をもとに選考を行います。

・授業料免除の申請に伴う許可、不許可が決定されるまでの間は、その申請に係る授業料の徴収は猶予されます。

・申請書類に不備・不足等がある場合は受付できません。

・提出期限までに申請書類が提出されなかった場合は、申請が無かったものとみなします。

・提出期限後の提出については受付できません。

・ご不明な点等ありましたら、学生課(TEL:0995-42-9015)までお問い合わせください。