【2次募集】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について(通知)
news2020年07月09日
令和2年7月9日
本科4年・5年生、専攻科生 各位
学生主事
【2次募集】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について(通知)
標題の件について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により学生生活の継続に支障をきたす学生を対象とした『学生支援緊急給付金』への申請を受け付けます。
希望者は、申請の手引きを確認し、下記の通り申請書類を作成の上、7月16日(木)までに申請を行うようお願いします。
なお、今回の2次募集では、前回の募集で推薦対象となった学生は申請できません。(前回申請したが、不採用だった学生について、再度申請することは可能です。)
記
(1)申請書類 (申請の手引きP6~7参照)
〈全員〉
・アルバイト給与明細 ※令和2年1月以降の2か月分で減少がわかるもの
〈該当者のみ〉
・振込先の口座番号がわかる銀行口座通帳の写し
※現在、日本学生支援機構の奨学生は提出不要
・非課税証明書(生計維持者)
・日本学生支援機構給付(貸与)奨学生証
・賃貸契約書などの自宅外証明書(寮生は自宅外証明書の提出不要)
(2)提出期日
令和2年7月16日(木)
(3)提出先
学生課学生係
申請の手引き:「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生用)
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の制度について
・支援対象者の基準
原則として、家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っており、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少し、学費等の支出が困難である学生。
以下の①~⑥の要件を満たすこと。
①家庭から多額の仕送りを受けていない。
(多額の仕送りとは授業料等含む年額150万円以上が目安)
②原則として自宅外で生活している。
(自宅生は、経済的に自立していると認められる場合)
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が半分以上を占める。
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加支援が受けられない。
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補填を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している。
⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす。
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能な者に遭っては限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申し込みをしている者又は利用を予定しているものであって、第一種奨学金を限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
・支給額
住民税非課税世帯 20万円
上記以外の学生 10万円