令和5年度後期授業料免除申請について
news2023年09月19日
このことについて、以下のとおりお知らせいたします。
つきましては、申請を希望する方は以下の要項をご確認の上、期日までに申請を行うようお願いいたします。
1.提出書類・提出期限
◎高等教育の修学支援新制度
様式 |
対象者 |
提出期限 |
令和5年度後期期新規申請者 |
令和5年10月5日(木) |
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令和5年度前期までに修学支援新制度に採用されている学生 |
令和5年10月5日(木) |
◎国立高等専門学校機構における授業料免除制度
様式 |
提出期限 |
A様式1又はA様式2 |
令和5年10月5日(木) |
令和5年度課税証明書・住民票(同一生計者全員分) |
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・申請書類は、不備が無いよう必ず提出期限内に学生係へ提出してください。提出期限を過ぎた場合は受け付けません。また、提出のあった書類は返却しません。
・A様式は必ず両面印刷とし、裏面の保護者からの同意は必ず記載ください。
2.高等学校の修学支援新制度による授業料減免申請
高等学校の修学支援新制度とは、認定要件を満たす学生が、家計状況で判定された支援区分に応じて授業料等減免と日本学生支援機構給付奨学金による経済的支援を受けることができる制度です。
高等教育の修学支援による授業料等の減免は、日本学生支援機構給付奨学金の採用に応じて、授業料減免額が確定します。
そのため、本授業料減免制度へ申請希望者で日本学生支援機構給付奨学金の受給を受けていない場合は、に必ず申請を行ってください。日本学生支援機構給付奨学金への申請方法、申請書類の配布については、別途案内します。
また、現在、高等教育の修学支援新制度の支援を受給しており、引き続き支援の継続を希望する学生は、継続願の提出を行ってください。
- 対象:4,5年生および専攻科生
※4,5年生時に留年した学生は支援対象外
- 認定要件
(1)学業成績に関する基準
①採用時【新規申請者】
次のいずれかに該当すること
在学生 |
・期末試験の成績が、在籍する学科等における上位1/2の範囲に属すること。 ※前期は前年度学年末試験、後期は申請年度前期末試験が審査対象 ・修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること。 |
②採用後【継続申請者】
現在、新制度の支援を受給している学生は、半期ごとに学業成績などの基準に関する判定が行われます。この判定で、次の廃止区分に該当した場合は、新制度の支援が打ち切られます(前期廃止認定時は10月から、後期廃止認定時は翌年度4月から支援打ち切り)。一度支援が打ち切られると、原則、再度支援を受けることができませんのでご了承ください。
区分 |
学業成績の基準 |
今後の支援 |
廃止 |
・修業年限で卒業または修了できないことが確定したこと。 ・修得した単位数の合計数が、標準単位数の5割以下であること ・履修科目の授業への出席率が5割以下であること ・次に示す「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること |
支援の打ち切り |
警告 |
・修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること ・GPA等が学部等における下位1/4範囲に属すること ※本校では前期は前期末試験、後期は学年末試験の成績をもとに判定 ・履修科目の出席率が8割以下であること、その他の学習意欲が低い状況にあると認められること。 |
支援の継続 ※連続で警告に該当した場合には廃止 |
継続 |
・上記「廃止」「警告」に該当しないこと。 |
支援の継続 |
(4)家計の経済状況に関する基準
〇収入基準
【算式】市町村民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)
※政令指定都市に市民税を納税している場合は(調整控除の額+税額調整額)に3/4を乗じた額
※令和5年度後期の収入判定は、2023年度課税情報を用いて行います。
区分 |
減免額算定基準額 |
減免額 |
授業料負担額 |
第Ⅰ区分 |
100円未満 |
満額(117,300円) |
0円 |
第Ⅱ区分 |
100円以上~25,600円未満 |
2/3減免(78,200円) |
39,100円 |
第Ⅲ区分 |
25,600円以上~51,300円未満 |
1/3減免(39,100円) |
78,200円 |
〇資産基準
学生及び生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1名のときは1,250万円未満)であること
※ここでの資産とは、現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額)です。土地・建物等の不動産は含みません。
※採用後は、申請時に提出するマイナンバーから取得された住民税情報と、毎年4月に申告いただく資産状況を基に、夏季に家計に関する審査を行い、10月からの支援区分の見直しが行われます。家計状況に変化が生じた場合には、支援内容が変更になることもあります。
家計基準に関しては、日本学生支援機構ホームページ内の進学資金シミュレーターで、おおよその判定ができます。以下のURLからアクセスし、参考にご活用ください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/document/shogakukin-simulator.html
家計急変採用について
以下の、家計急変事由に該当する場合は、上記収入基準の判定によらず、急変後の収入状況により支援の認定を受けることができる場合があります。家計急変後の収入による認定を希望する場合は、個別に学生課学生係にご相談ください。
【家計急変事由】
・生計維持者の一方(又は両方)が死亡
・生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
・生計維持者の一方(又は両方)が失職(※非自発的失職の場合に限る)
・生計維持者が、震災、火災、風水害等に被災し、世帯収入を大きく減少させる事由が発生
3.国立高等専門学校機構における授業料免除制度
高専機構における授業料免除は、以下のとおりです。
(1)災害等の特別な事情による場合の授業料免除
① 授業料の各期の納付期限前6月以内(新入生の前期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害の災害を受けた場合
② ①に準ずる場合であって、校長が相当と認める場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変と認められる場合の授業料免除
(3)その他特別な事由による場合の授業料免除
① 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち、授業料の全額が支援されない者で、授業料の各期の納付期限前6月以内(新入生の前期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害の災害を受けた場合
② 高等学校等就学支援金制度の36月の支給上限期間を超える等、当該制度では就学支援されない3年生以下の者であり、かつ学業優秀と認められる者
③ 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生以外の者で、授業料の活気の納付期限前6月以内において、学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合。
④ 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち、課税証明書が発行されない等の理由で就学支援金の加算申請ができない者で、かつ学業優秀と認められる者。
4.免除許可・不許可の連絡
選考結果は、保護者宛に文書で通知します。
5.その他
・申請書類等に虚偽があったときは、許可を取り消す場合があります。
・後期は令和5年10月1日現在の状況を基に選考を行います。
・授業料免除等の申請に伴う許可、不許可が決定されるまでの間は、その申請に係る授業料の徴収は猶予されます。