高等学校等就学支援金制度について
制度の概要
高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず,全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため,国の費用により,生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し,家庭の教育費負担を軽減するものです。
国立高等専門学校(第1学年~第3学年)の学生で、定められた所得判定基準(年収910万円程度)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり、所得に応じた額が支給されます。支給期間は、原則として通算36月です。なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて、就学支援金の加算又は未支給となることがあります。
国立高等専門学校における就学支援金支給額
※授業料は、年間234,600円(月額換算19,550円(a))
①(令和2年6月まで)
市町村民税所得割額+都道府県民税所得割額 (保護者等合算額) |
就学支援金支給額(b) |
授業料本人負担額 (a)-(b) |
50万7,000円以上 | 月額 0円(支給なし) | 月額 19,550円 |
25万7,500円以上~50万7,000円未満 | 月額 9,900円(一律支給のみ) | 月額 9,650円 |
0円(非課税)~25万7,500円未満 | 月額 19,550円(加算額 9,650円) |
月額 0円 |
②(令和2年7月以降)
市町村民税所得割の課税標準額×6% - 市町村民税調整控除の額 (保護者等合算額) |
就学支援金支給額(b) |
授業料本人負担額 (a)-(b) |
30万4,200円以上 | 月額 0円(支給なし) | 月額 19,550円 |
15万4,500円以上~30万4,200円未満 | 月額 9,900円(一律支給のみ) | 月額 9,650円 |
0円(非課税)~15万4,500円未満 | 月額 19,550円(加算額 9,650円) | 月額 0円 |
※就学支援金は学生本人(保護者等)が直接受取るものではありません。学校が学生本人に代わって国から就学支援金を受取り、授業料に充当するものです。授業料と就学支援金との差額分については学生本人に負担していただくことになります。(上図参照)
※保護者全員(父母両方(収入が無くても必要))の所得判定基準額で判定します。
必要な手続き
平成31年度からオンライン申請及びマイナンバーでの収入確認が始まりました。
入学時に提出された書類とマイナンバーを基に、都道府県が受給資格の認定を行います。毎年7月頃、御家庭の所得情報が更新されるので、都道府県はこれに基づいて改めて受給資格の確認を行います。この時には、申請時に提出されたマイナンバーを利用し、都道府県が確認作業を行うため、基本的に手続不要です。
※マイナンバーは、法令に定められた必要な範囲内のみで、就学支援金の支給に関する事務に活用します。
※以下の場合については別途手続きが必要となりますので、問い合わせ先にご連絡ください。
・婚姻またはその解消等による保護者(所得確認対象者)の変更があった場合
・平成31年4月以降に収入の修正申告や税額の更正決定による所得割額の変更があった場合
提出時期
提出書類 | 支給期間 | 提出時期 |
---|---|---|
受給資格認定申請書(1年次のみ) | 4月~6月(1年次のみ) | 4月上旬 |
収入状況届出書 | 7月~翌年6月 | 6月 |
留意事項
(1) 国立高等専門学校の授業料は、前期・後期の年2回に分けてお支払いいただきます。また、就学支援金は、受給資格認定申請のあった月から始まり、受給事由の消滅(受給限度期間の終了、退学、転学等)した月に終了します。したがって、例えば期の途中で退学した場合は、退学した月の翌月から就学支援金は支給されなくなるので、退学した月の翌月以降の授業料を負担しなければならないときには、退学により支給されなくなる就学支援金相当額を含めた当該期の授業料の全額を負担していただくことになります。
(2) 家計に大きな変更があった場合、被災した場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
<問い合わせ先>
鹿児島工業高等専門学校 学生課学生係
〒899-5193 鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1
TEL:0995-42-9015 FAX:0995-43-2584