| ○国立学校設置法施行規則 昭和39年4月1日文部省令第11号 最終改正 平成15年3月31日文部科学省令第15号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立学校設置法 (昭和24年法律第150号)第3条第2項、第5条第1項、第6条の2、 第7条第2項、第10条及び第13条並びに国立学校設置法施行令 (昭和29年政令第 43号)第1条第3項及び第2条第3項の規定に基づき、国立学校設置法施行規則(昭 和24年文部省令第23号)の全部を改正する省令を次のように定める。 第1章 国立大学及び国立短期大学 第1節 職員の種類(第1条 ― 第2条) 第2節 学部、教養部及び分校等(第3条 ― 第8条の6) 第2節の2 教育部及び研究部(第8条の7 ― 第8条の8) 第3節 附置研究所、附属図書館及び附属病院その他の教育研究施設(第9条 ― 第20条の5の7) 第3節の2 国立大学等の運営(第20条の6 ― 第20条の12) 第3節の3 筑波大学の内部組織等(第20条の13 ― 第20条の18) 第4節 短期大学及び附属学校(第21条 ― 第27条) 第5節 事務組織等(第28条 ― 第30条の2) 第6節 雑則(第30条の3 ― 第31条) 第2章 国立高等専門学校(第32条 ― 第38条) 第3章 削除 第3章の2 国立養護学校(第45条の2) 第4章 大学共同利用機関(第46条 ― 第47条) 第5章 削除 第6章 大学評価・学位授与機構(第51条 ― 第52条の6) 第7章 国立学校財務センター(第53条 ― 第54条) 第8章 国立学校における授業料その他の費用(第55条) 附則 第1章 国立大学及び国立短期大学 第1節 職員の種類 (職員の種類) 第1条 国立大学及び国立短期大学の職員の種類は、次のとおりとする。 学長 教授 助教授 講師 助手 事務職員 技術職員 教務職員 2 国立学校設置法施行令 (昭和59年政令第230号)第1条 の規定により附属の学校 (以下「附属学校」という。)を置く国立大学にあつては、職員の種類は、前項に定めるも ののほか、教頭、教諭、養護教諭、実習助手及び寮母とする。 3 事務職員は、庶務、会計等の事務に従事する。 4 技術職員は、技術に関する職務に従事する。 5 教務職員は、教授研究の補助その他教務に関する職務に従事する。 (副学長) 第2条 前条に規定するもののほか、別表第1の上欄に掲げる国立大学及び国立短期大学 に、同表の下欄に掲げる数の副学長を置く。 2 前項の副学長で別表第1の2の上欄に掲げる国立大学に置かれるもののうち、下欄に掲 げる数のものは、その大学の教授をもつて充てる。 第2節 学部、教養部及び分校等 (学部長) 第3条 国立大学の学部(以下「学部」という。)に学部長を置き、その大学の教授をもつて充 てる。ただし、1個の学部を置く国立大学(以下「単科大学」という。)にあつては、学部長を 置かないものとする。 2 前項ただし書きの規定にかかわらず、東京外国語大学及び電気通信大学にあつては、 学部長を置くものとする。 (学部主事) 第3条の2 別表第1の3の上欄に掲げる単科大学の教育学部又は学校教育学部に、同表 の下欄に掲げる数の学部主事を置き、その大学の教授をもつて充てる。 2 学部主事は、学長の命を受け、学部の運営に関する校務を整理する。 (附属学校部長) 第3条の3 別表第2に掲げる大学又は学部に、附属学校部長を置き、その大学の教授をも つて充てる。 2 附属学校部長は、大学又は学部の附属学校の運営に関する校務を整理する。 (夜間学部主事) 第4条 別表第3に掲げる夜間において授業を行なう学部に夜間学部主事を置き、その大学 の教授をもつて充てる。 2 夜間学部主事は、学部長(単科大学にあつては、学長とする。)の職務を助け、夜間にお ける授業に関する学部の校務を整理する。 (教養部及び教養部長) 第5条 教養部を置く国立大学は、次のとおりとする。 東京医科歯科大学 2 前項の国立大学の教養部に教養部長を置き、その大学の教授をもつて充てる。 (分校及び分校主事) 第6条 国立大学又は学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、分校を置く。 2 分校に、その長として、分校主事を置き、その大学の教授をもつて充てる。 (学科及び課程等並びに学科長) 第7条 学部に置く学科及び課程、学部又は学科に置く講座及び学科目、国立大学の教養 部に置く学科目並びに国立大学の大学院の研究科(以下「研究科」という。)で講座を置く もの及び当該研究科に置く講座については、国立大学の学科及び課程並びに講座及び 学科目に関する省令 (昭和39年文部省令第3号)の定めるところによる。 2 前項の学科で文部科学大臣が指定するものに学科長を置き、その大学の教授をもつて 充てる。 (研究科長) 第8条 次に掲げる研究科に研究科長を置き、その大学の教授をもつて充てる。 北海道大学大学院文学研究科 北海道大学大学院教育学研究科 北海道大学大学院法学研究科 北海道大学大学院経済学研究科 北海道大学大学院理学研究科 北海道大学大学院医学研究科 北海道大学大学院歯学研究科 北海道大学大学院薬学研究科 北海道大学大学院工学研究科 北海道大学大学院農学研究科 北海道大学大学院獣医学研究科 北海道大学大学院水産科学研究科 北海道大学大学院地球環境科学研究科 北海道大学大学院国際広報メディア研究科 岩手大学大学院連合農学研究科 東北大学大学院文学研究科 東北大学大学院教育学研究科 東北大学大学院法学研究科 東北大学大学院経済学研究科 東北大学大学院理学研究科 東北大学大学院医学系研究科 東北大学大学院歯学研究科 東北大学大学院薬学研究科 東北大学大学院工学研究科 東北大学大学院農学研究科 東北大学大学院国際文化研究科 東北大学大学院情報科学研究科 東北大学大学院環境科学研究科 東北大学大学院生命科学研究科 群馬大学大学院医学系研究科 埼玉大学大学院政策科学研究科 千葉大学大学院社会文化科学研究科 千葉大学大学院自然科学研究科 東京大学大学院総合文化研究科 東京大学大学院人文社会系研究科 東京大学大学院教育学研究科 東京大学大学院法学政治学研究科 東京大学大学院経済学研究科 東京大学大学院理学系研究科 東京大学大学院数理科学研究科 東京大学大学院医学系研究科 東京大学大学院薬学系研究科 東京大学大学院工学系研究科 東京大学大学院情報理工学系研究科 東京大学大学院農学生命科学研究科 東京大学大学院新領域創成科学研究科 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 東京農工大学大学院生物システム応用科学研究科 東京農工大学大学院連合農学研究科 東京工業大学大学院理工学研究科 東京工業大学大学院生命理工学研究科 東京工業大学大学院社会理工学研究科 東京工業大学大学院総合理工学研究科 東京工業大学大学院情報理工学研究科 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科 電気通信大学大学院情報システム学研究科 一橋大学大学院法学研究科 一橋大学大学院社会学研究科 一橋大学大学院経済学研究科 一橋大学大学院商学研究科 一橋大学大学院言語社会研究科 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科 新潟大学大学院現代社会文化研究科 新潟大学大学院自然科学研究科 新潟大学大学院医歯学総合研究科 金沢大学大学院医学系研究科 金沢大学大学院社会環境科学研究科 金沢大学大学院自然科学研究科 岐阜大学大学院連合農学研究科 岐阜大学大学院連合獣医学研究科 静岡大学大学院電子科学研究科 名古屋大学大学院文学研究科 名古屋大学大学院教育発達科学研究科 名古屋大学大学院法学研究科 名古屋大学大学院経済学研究科 名古屋大学大学院理学研究科 名古屋大学大学院多元数理科学研究科 名古屋大学大学院医学研究科 名古屋大学大学院工学研究科 名古屋大学大学院生命農学研究科 名古屋大学大学院国際言語文化研究科 名古屋大学大学院国際開発研究科 名古屋大学大学院環境学研究科 名古屋大学大学院情報科学研究科 京都大学大学院文学研究科 京都大学大学院教育学研究科 京都大学大学院法学研究科 京都大学大学院経済学研究科 京都大学大学院理学研究科 京都大学大学院医学研究科 京都大学大学院薬学研究科 京都大学大学院工学研究科 京都大学大学院エネルギー科学研究科 京都大学大学院農学研究科 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 京都大学大学院人間・環境学研究科 京都大学大学院情報学研究科 京都大学大学院生命科学研究科 大阪大学大学院文学研究科 大阪大学大学院人間科学研究科 大阪大学大学院法学研究科 大阪大学大学院経済学研究科 大阪大学大学院理学研究科 大阪大学大学院医学系研究科 大阪大学大学院歯学研究科 大阪大学大学院薬学研究科 大阪大学大学院工学研究科 大阪大学大学院基礎工学研究科 大阪大学大学院言語文化研究科 大阪大学大学院国際公共政策研究科 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 神戸大学大学院法学研究科 神戸大学大学院経済学研究科 神戸大学大学院経営学研究科 神戸大学大学院医学系研究科 神戸大学大学院文化学研究科 神戸大学大学院自然科学研究科 神戸大学大学院国際協力研究科 奈良女子大学大学院人間文化研究科 鳥取大学大学院連合農学研究科 岡山大学大学院文化科学研究科 岡山大学大学院自然科学研究科 岡山大学大学院医歯学総合研究科 広島大学大学院文学研究科 広島大学大学院教育学研究科 広島大学大学院理学研究科 広島大学大学院先端物質科学研究科 広島大学大学院工学研究科 広島大学大学院国際協力研究科 山口大学大学院東アジア研究科 山口大学大学院連合獣医学研究科 愛媛大学大学院連合農学研究科 九州工業大学大学院生命体工学研究科 長崎大学大学院生産科学研究科 熊本大学大学院自然科学研究科 大分大学大学院福祉社会科学研究科 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 鹿児島大学大学院連合農学研究科 北陸先端科学技術大学院大学大学院知識科学研究科 北陸先端科学技術大学院大学大学院情報科学研究科 北陸先端科学技術大学院大学大学院材料科学研究科 奈良先端科学技術大学院大学大学院情報科学研究科 奈良先端科学技術大学院大学大学院バイオサイエンス研究科 奈良先端科学技術大学院大学大学院物質創成科学研究科 総合研究大学院大学大学院文化科学研究科 総合研究大学院大学大学院数物科学研究科 総合研究大学院大学大学院生命科学研究科 総合研究大学院大学大学院先導科学研究科 2 筑波大学の大学院の研究科に研究科長を置き、教授をもつて充てる。 (学部の教育研究の実施) 第8条の2 次の表の上欄に掲げる国立大学の、中欄に掲げる学部の教育研究の実施に 当たつては、それぞれ同表の下欄に掲げる当該大学の大学院の研究科(教育部及び研究 部を含む。)が協力するものとする。
(連合学校教育学研究科、連合農学研究科及び連合獣医学研究科の教育研究の実施) 第8条の3 次の表の上欄に掲げる国立大学の大学院の連合学校教育学研究科、連合 農学研究科及び連合獣医学研究科の教育研究の実施に当たつては、それぞれ同表の 下欄に掲げる国立大学が協力するものとする。
(東京大学の理学系研究科、工学系研究科及び情報理工学系研究科の教育研究の実施) 第8条の4 次の表の上欄に掲げる東京大学の大学院の研究科の教育研究の実施に当 たつては、それぞれ同表の下欄に掲げる大学共同利用機関が協力するものとする。
大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令 で定める。 (総合研究大学院大学の大学院の研究科の教育研究の実施) 第8条の5 次の表の上欄に掲げる総合研究大学院大学の大学院の研究科の教育研究 の実施に当たつては、それぞれ同表の下欄に掲げる国立学校設置法施行令第2条の2 に定める大学共同利用機関が緊密な連係及び協力を行うものとする。
(総合研究大学院大学の位置) 第8条の6 総合研究大学院大学の位置は、事務局の所在する神奈川県とする。 第2節の2 教育部及び研究部 (教育部長) 第8条の7 国立大学の大学院に置かれる教育部に教育部長を置き、その大学の教授 をもつて充てる。 (研究部及び研究部長) 第8条の8 次の表の上欄に掲げる国立学校設置法施行令第2条の4の国立大学の大 学院に置く研究部は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
第3節 附置研究所、附属図書館及び附属病院その他の教育研究施設 (附置研究所の位置) 第9条 国立大学の大学附置の研究所(以下「附置研究所」という。)の位置は、次の 表に掲げるものを除き、当該附置研究所が附置される国立大学の位置とする。
(附置研究所の所長) 第10条 附置研究所に所長を置き、その大学の教授をもつて充てる。 (研究部門) 第11条 附置研究所に置く研究部門については、国立大学の大学附置の研究所の研究部 門に関する省令(昭和39年文部省令第4号)の定めるところによる。 (技術室及び技術室長) 第11条の2 文部科学大臣が指定する附置研究所に、当該附置研究所の技術に関する専 門的業務を処理させるため、技術室を置く。 2 技術室に技術室長を置き、技術職員をもつて充てる。 (附属図書館の館長) 第12条 国立大学の附属図書館(以下「附属図書館」という。)に館長を置き、その大学の 教授(図書館情報大学にあつては、副学長とする。)をもつて充てる。ただし、必要がある 場合には、事務職員をもつて充てることができる。 (分館及び分館長) 第13条 附属図書館に、文部科学大臣が別に定めるところにより、分館を置く。 2 分館に分館長を置き、その大学の教授又は助教授をもつて充てる。ただし、必要がある 場合には、事務職員をもつて充てることができる。 (大学附属及び学部附属の病院並びに病院長) 第14条 筑波大学及び富山医科薬科大学に、附属の教育研究施設として、附属病院を 置く。 2 国立大学の医学部(富山医科薬科大学の医学部を除く。)及び歯学部に、附属の教育 研究施設として、附属病院を置く。 3 前2項の附属病院に病院長を置き、その附属病院が附属する国立大学又は学部の教 授(単科大学及び富山医科薬科大学にあつては、副学長とする。)をもつて充てる。 (分院及び分院長) 第15条 前条の学部の附属病院に、別表第四のとおり、分院を置く。 2 前項の分院に分院長を置き、その学部の教授又は助教授をもつて充てる。 (附置研究所附属の病院及び病院長) 第16条 別表第5に掲げる附置研究所に、附属の研究施設として、附属病院を置く。 2 前項の附属病院に病院長を置き、その附置研究所の教授又は助教授をもつて充てる。 (診療科及びその科長) 第17条 国立大学の附属病院、学部の附属病院及びその分院並びに附置研究所の附属 病院を置く診療科は、文部科学大臣が別に定める。 2 前項の診療科に科長を置き、その附属病院が附属する国立大学、学部又は附置研究 所の教授をもつて充てる。ただし、必要がある場合には、その附属病院が附属する国立大 学、学部又は附置研究所の助教授又は講師をもつて充てることができる。 (臨床検査等に関する部及びその部長) 第17条の2 国立大学の附属病院、学部の附属病院及びその分院並びに附置研究所の 附属病院に、臨床検査、手術、放射線診療等を集中して行うため、文部科学大臣が別に 定めるところにより、部を置く。 2 前項の部に部長を置き、その附属病院が附属する国立大学、学部又は附置研究所の 教授又は助教授をもつて充てる。 (薬剤部及び薬剤部長) 第18条 国立大学の附属病院、学部の附属病院、学部の附属病院の分院で文部科学大 臣が指定するもの及び附置研究所の附属病院で文部科学大臣が指定するものに薬剤部 を置く。 2 薬剤部に薬剤部長を置き、技術職員をもつて充てる。ただし、必要がある場合には、そ の大学の教授又は助教授をもつて充てることができる。 (看護部及び看護部長) 第19条 国立大学の附属病院、学部の附属病院、学部の附属病院の分院で文部科学大 臣が指定するもの及び附置研究所の附属病院で文部科学大臣が指定するものに看護部 を置く。 2 看護部に看護部長を置き、技術職員をもつて充てる。 (学部附属の教育研究施設等及びその長) 第20条 第14条第2項に規定するもののほか、別表第6のとおり、学部附属の教育施設 又は研究施設を置く。 2 別表第6の2のとおり、研究科(教育部及び研究部を含む。)附属の教育成設又は研究 施設を置く。 3 第16条第1項に規定するもののほか、別表第7のとおり、附置研究所附属の研究施設 を置く。 4 前3項の教育施設及び研究施設に長を置き、当該学部、当該研究科(教育部及び研究 部を含む。)又は当該附置研究所の教授又は助教授をもつて充てる。ただし、必要がある 場合には、練習船については当該学部の講師をもつて、研究船については技術職員をも つて充てることができる。 (乗船実習科及びその長) 第20条の2 東京商船大学及び神戸商船大学に、当該大学を卒業した者で海技士の免許 を受けようとする者に対し乗船実習を行うため、乗船実習科を置く。 2 前項の乗船実習科に乗船実習科長を置き、当該大学の教授をもつて充てる。 (学内共同教育研究施設及びその長) 第20条の3 国立大学に、当該大学における教員その他の者が共同して教育若しくは研 究を行なう施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として、別表第7の2のとおり、 学内共同教育研究施設を置く。 2 前項の施設に長を置き、その大学の教授又は助教授をもつて充てる。 (全国共同利用施設及びその長) 第20条の4 別表第7の3の上欄に掲げる国立大学に、学術研究の発展に資するため の全国共同利用施設として、同表の中欄に掲げる施設を置き、当該施設の目的は、それ ぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 2 前項の施設は、国立大学の教員その他の者で、当該施設の目的たる研究と同一の分 野の研究に従事するものに利用させるものとする。 3 第1項の施設に長を置き、その施設の置かれる大学の教授をもって充てる。 (海外子女教育センター及びその長等) 第20条の4の2 東京学芸大学に、海外子女教育(海外から帰国した児童及び生徒並 びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の教育を含む。以下この条において同じ。) に関し、教育の内容、方法等の実際的調査研究及び開発、専門的研修その他必要な専 門的業務を行う全国共同利用施設として、海外子女教育センターを置く。 2 前項の施設は、国立大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の実際的調査研究 に従事するものに利用させるものとする。 3 前条第3項の規定は、第1項の施設について準用する。 4 第1項の施設に在外教育施設連絡調整主幹を置き、事務職員をもって充てる。 5 在外教育施設連絡調整主幹は、上司の命を受け、海外子女教育に関し、在外教育施 設等との連絡調整事務を処理する。 (看護実践研究指導センター及びその長) 第20条の4の3 千葉大学看護学部に、看護学の実践的分野に関する調査研究、専門 的研修その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、看護実践研究指導セ ンターを置く。 2 前項の施設は、国立大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の調査研究に従 事するものに利用させるものとする。 3 第20条の4第3項の規定は、第1項の施設について準用する。この場合において、 同条第3項中「大学」とあるのは、「学部」と読み替えるものとする。 (全国共同利用の大型計算機センター及びその長) 第20条の4の4 次に掲げる国立大学に、大学の教員その他の者に研究、教育等のた め共用させる施設として、全国共同利用の大型計算機センターを置く。 北海道大学 名古屋大学 京都大学 2 前項の施設に長を置き、その大学の教授をもつて充てる。 (情報基盤センター及びその長) 第20条の4の5 次に掲げる国立大学に、研究、教育等に係る情報化を推進するための 実践的調査研究、基盤となる設備等の整備及び提供その他必要な専門的業務を行う全 国共同利用施設として、情報基盤センターを置く。 東北大学 東京大学 大阪大学 九州大学 2 前項の規定により東北大学に置かれる情報基盤センターは、情報シナジーセンターと称 する。 3 第1項の規定により大阪大学に置かれる情報基盤センターは、サイバーメディアセンター と称する。 4 第1項の施設は、大学の教員その他の者に研究、教育等のために利用させるものとす る。 5 第20条の4第3項の規定は、第1項の施設について準用する。 (大規模集積システム設計教育研究センター及びその長) 第20条の4の6 東京大学に、大規模集積システムの設計及びその教育に関する実践的 調査研究、情報の提供その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、大規模 集積システム設計教育研究センターを置く。 2 前項の施設は、大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の教育又は実践的調査 研究に従事するものに利用させるものとする。 3 第20条の4第3項の規定は、第1項の施設について準用する。 (教員養成カリキュラム開発研究センター及びその長) 第20条の4の7 東京学芸大学に、教員養成に関するカリキュラムの調査研究及び開発、 情報の提供その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、教員養成カリキュ ラム開発研究センターを置く。 2 前項の施設は、大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の調査研究に従事するも のに利用させるものとする。 3 第20条の4第3項の規定は、第1項の施設について準用する。 (医学教育開発研究センター及びその長) 第20条の4の8 岐阜大学医学部に、医学教育に関する調査研究及び開発、専門的研修 その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、医学教育開発研究センターを 置く。 2 前項の施設は、国立大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の調査研究に従事 するものに利用させるものとする。 3 第20条の4第3項の規定は、第1項の施設について準用する。この場合において、同 条第3項中「大学」とあるのは、「学部」と読み替えるものとする。 (東南アジア研究センター及びその所長) 第20条の5 京都大学に、東南アジア地域に関する総合研究を推進するための組織として、 東南アジア研究センターを置く。 2 東南アジア研究センターに所長を置き、教授をもつて充てる。 (言語文化部及び言語文化部長) 第20条の5の2 次に掲げる国立大学に、言語及び言語文化に関する教育研究を行うため の組織として、言語文化部を置く。 北海道大学 名古屋大学 大阪大学 2 前項の言語文化部に言語文化部長を置き、その大学の教授をもつて充てる。 (名古屋大学総合保健体育科学センター及びその長) 第20条の5の3 名古屋大学に、保健及び体育に関する教育研究を行うとともに、職員及び 学生の保健管理及び体育指導に関する専門的業務を行うための施設として、総合保健体育 科学センターを置く。 2 前項の施設に長を置き、教授をもつて充てる。 (筑波大学学校教育部及び学校教育部長) 第20条の5の4 筑波大学に、児童、生徒又は幼児の教育又は保育に関する実際的研究を 行うとともに、学長の監督の下に、当該大学の附属学校の運営に関する校務について総括 し、及び調整するための組織として、学校教育部を置く。 2 前項の学校教育部に学校教育部長を置き、教授をもつて充てる。 (九州大学健康科学センター及びその長) 第20条の5の5 九州大学に、健康科学に関する研究並びに保健及び体育に関する教育を 行うとともに、職員及び学生の保健管理及び体育指導に関する専門的業務を行うための施 設として、健康科学センターを置く。 2 前項の施設に長を置き、教授をもつて充てる。 (大阪大学健康体育部及び健康体育部長) 第20条の5の6 大阪大学に、健康科学及び体育科学に関する教育研究を行うとともに、職 員及び学生の保健管理並びに体育指導に関する専門的業務を行うための組織として、健康 体育部を置く。 2 前項の健康体育部に健康体育部長を置き、教授をもつて充てる。 第3節の2 国立大学等の運営 (運営諮問会議) 第20条の6 国立大学(国立短期大学(国立大学に併設されるものを除く。)を含む。)に置か れる運営諮問会議の委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期 は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、非常勤とする。 (評議会) 第20条の7 国立学校設置法第7条の3第2項第2号 の文部省令で定める研究科は、教 育公務員特例法施行令第1条の規定に基づき大学院に置かれる研究科の長を定める省令 (昭和50年文部省令第12号)で規定する研究科長が置かれる研究科(第8条の3に定め るものを除く。)とする。 2 国立学校設置法第7条の3第2項第3号 の評議員は、同項第1号 及び第2号 に規定す る者で構成する会議の議を経て学長が定める。ただし、大学の定めるところにより、評議会 の議を経て学長が定めることができる。 3 国立学校設置法第7条の3第3項の評議員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合 の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 評議員は、非常勤とする。 5 評議会は、半数以上であつて大学の定める割合以上の評議員が出席しなければ、議事 を開き、議決することができない。 6 評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決 するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、半数以上であつて大学 の定める割合以上の多数をもつて議決しなければならないとすることができる。 (教授会) 第20条の8 国立大学及び国立短期大学の教授会の議事の手続については、前条第5項 及び第6項の規定を準用する。この場合において、「評議会」とあるのは「教授会」と、「評 議員」とあるのは「構成員」と読み替えるものとする。 (国立学校設置法第13条 の規定に基づき置かれる組織の教授会の特例) 第20条の9 国立学校設置法第13条 の規定に基づき置かれる組織には、大学の定める ところにより、同法第7条の4 の教授会として運営委員会その他の会議を置き、当該会議 に同条第4項 に掲げる事項を行わせることができる。この場合において、複数の会議を置 く場合には、大学の定めるところにより、同項 に掲げる事項を分担して行うものとすること ができる。 2 前項の会議には、当該組織に置かれる教授以外の者であつて当該組織の教育研究に 関係する教授その他の職員を加えることができる。 (運営評議会) 第20条の10 次に掲げる国立大学に、国立学校設置法第7条の3第5項 各号(第6号 及び第8号を除く。)に掲げる事項を審議するため、運営評議会を置く。 上越教育大学 兵庫教育大学 島根医科大学 鳴門教育大学 佐賀医科大学 2 前項の運営評議会の委員は、学長の申出に基づいて文部科学大臣が任命する。 (学長補佐体制の整備) 第20条の11 国立大学及び国立短期大学は、円滑な大学運営に資するため、副学長、 事務局長その他の職員による学長を補佐する体制の整備に努めなければならない。 (教育研究等の状況の公表) 第20条の12 国立学校設置法第7条の9 の規定による公表は、教育課程その他教 育及び研究の状況並びに運営諮問会議の審議その他組織及び運営の状況を、刊行 物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。 第3節の3 筑波大学の内部組織等 (学群長) 第20条の13 筑波大学の学群に学群長を置き、教授をもつて充てる。 (学類及び学類長) 第20条の14 筑波大学の第1学群、第2学群及び第3学群に置く学類は、次のとおり とする。 第1学群 人文学類 社会学類 自然学類 第2学群 比較文化学類 日本語・日本文化学類 人間学類 生物学類 生物資源学類 第3学群 社会工学類 国際総合学類 情報学類 工学システム学類 工学基礎学類 2 学類に学類長を置き、教授をもつて充てる。 (修士課程長) 第20条の15 筑波大学の大学院に修士課程の研究科を総括する長として修士課程 長を置き、教授をもつて充てる。 (学系及び学系長) 第20条の16 筑波大学に置く学系は、次のとおりとする。 哲学・思想学系 歴史・人類学系 文芸・言語学系 現代語・現代文化学系 教育学系 心理学系 心身障害学系 社会科学系 社会工学系 生物科学系 農林学系 農林工学系 応用生物化学系 数学系 物理学系 化学系 地球科学系 物理工学系 物質工学系 機能工学系 電子・情報工学系 体育科学系 芸術学系 基礎医学系 臨床医学系 社会医学系 2 学系に学系長を置き、教授をもつて充てる。 (教員会議) 第20条の17 筑波大学に、国立学校設置法第7条の4の教授会として教員会議を置 く。 2 筑波大学の第1学群、第2学群及び第3学群には、学群教員会議及び学類教員会 議を置き、大学の定めるところにより、国立学校設置法第7条の4第4項 に掲げる事 項を分担して行う。 (企画調査室) 第20条の18 筑波大学に、企画調査室を置く。 2 企画調査室は、大学の運営の改善に関し調査及び企画を行い、並びに大学の広報 活動に関し企画を行う。 3 企画調査室に室長及び室員若干人を置き、教授をもつて充てる。 第4節 短期大学及び附属学校 (併設短期大学の学長) 第21条 国立学校設置法第3条の5第2項の表に掲げる国立短期大学(以下「併設 短期大学」という。)の学長は、その併設短期大学が併設される国立大学の学長をも つて充てる。 (短期大学部長) 第22条 併設短期大学に短期大学部長を置き、その併設短期大学の教授をもつて充 てる。 2 短期大学部長は、学長の職務を助け、併設短期大学の校務を整理する。 (国立短期大学の学科) 第23条 各国立短期大学に、別表第8のとおり、学科を置く。 (高岡短期大学短期大学開放センター及びその長) 第23条の2 高岡短期大学に、教育研究施設として、短期大学開放センターを置く。 2 前項の施設に長を置き、副学長をもつて充てる。 (筑波技術短期大学教育方法開発センター) 第23条の3 筑波技術短期大学に、教育研究施設として、教育方法開発センターを置く。 2 前項の施設に長を置き、副学長をもつて充てる。 (筑波技術短期大学附属診療所) 第23条の4 筑波技術短期大学に附属の教育研究施設として、附属診療所を置く。 2 前項の附属診療所に所長を置き、教授をもつて充てる。 3 第1項の附属診療所に置く診療科は、文部科学大臣が別に定める。 (筑波技術短期大学聴覚障害教育主事及び視覚障害教育主事) 第23条の5 筑波技術短期大学に、聴覚障害教育主事及び視覚障害教育主事を置き、 教授をもつて充てる。 2 前項の主事は、学長の命を受け、それぞれ聴覚障害者及び視覚障害者に対する教 育に係る校務を整理する。 (附属学校の名称) 第24条 附属学校の名称は、別表第九の上欄の国立大学又は学部の名称に同表下欄 の学校の名称を附したものとする。 (附属学校の位置) 第24条の2 附属学校の位置は、次の表に掲げるものを除き、当該附属学校が附属する 国立大学(学部の附属学校にあつては、当該学部を置く国立大学とする。)の位置とする。
(附属学校の校長等) 第25条 附属学校に校長(幼稚園にあつては、園長とする。)を置き、その附属学校が附属 する国立大学又は学部(当該学部の教育研究に関する国立学校設置法第13条 の規定に 基づき置かれる組織を含む。)の教授をもつて充てる。 2 附属学校の校長及び園長は、その附属学校が附属する国立大学の学長又はその附属 学校が附属する学部(当該学部の教育研究に関する国立学校設置法第13条 の規定に基 づき置かれる組織を含む。)の学部長(単科大学にあつては、学長とする。)の監督の下に、 その職務に従事する。 (附属学校の教頭) 第26条 附属学校に、教頭を置く。 2 文部科学大臣は、前条第1項の規定による附属学校(幼稚園を除く。)の校長があらかじ め定める範囲内において校長の職務の一部を処理する教頭について、適当と認めるとき は、当該教頭に対しては、副校長を称せしめることができる。 3 前項の規定は、幼稚園について準用する。 (附属学校の主任等) 第26条の2 別表第9の2の上欄に掲げる附属学校に、同表の下欄に掲げる主任等を置 く。 2 前項の附属学校に、同項に規定するもののほか、研究主任及び教育実習主任を置き、 その附属学校の教諭をもつて充てる。 3 研究主任及び教育実習主任は、校長の監督を受け、それぞれ、次条の規定により附属 学校が行う研究協力又は教育実習の実施に関する事項について連絡調整及び指導、助 言に当たる。 4 附属学校に、第1項及び第2項に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主 任等を置くことができる。 第26条の3 附属学校に、その附属学校が附属する国立大学(学部の附属学校にあつて は、当該学部を置く国立大学とする。次条において同じ。)の学長の定めるところにより、職 員会議を置くことができる。 第26条の4 附属学校に、その附属学校が附属する国立大学の学長の定めるところによ り、学校評議員を置くことができる。 2 前項の学校評議員は、学校教育法施行規則 (昭和22年文部省令第11号)第23条の 3第3項 (同規則第55条、第65条、第65条の10、第73条の16及び第77条において 準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該附属学校が附属する国立大学の教職 員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、学 長が委嘱する。 (附属学校のその附属する国立大学への協力) 第27条 附属学校は、その附属学校が附属する国立大学又は学部における児童、生徒又 は幼児の教育又は保育に関する研究に協力し、及び当該国立大学又は学部の計画に従 い学生の教育実習の実施に当たるものとする。 第5節 事務組織等 (事務局及び厚生補導に関する部) 第28条 国立大学に、庶務、会計及び施設等に関する事務を処理させるため事務局を、及 び学生の厚生補導に関する事務を処理させるため厚生補導に関する部を置く。 2 事務局に、その所掌事務を分掌させるため、文部科学大臣が別に定めるところにより、 部、課又は室を置く。 3 厚生補導に関する部及び事務局の部に、それぞれの所掌事務を分掌させるため、文部 科学大臣が別に定めるところにより、課又は室を置く。 4 事務局、部、課及び室に、それぞれ事務局長、部長、課長及び室長を置く。 5 事務局長は事務職員をもつて、事務局の部長、課長及び室長は事務職員又は技術職 員をもつて、並びに厚生補導に関する部の部長にあつてはその大学の教授又は事務職員 をもつて、課長及び室長にあつては事務職員又はその大学の教授、助教授若しくは講師を もつて充てる。 6 事務局長及び厚生補導に関する部の部長は、学長の監督の下に、それぞれ、事務局の 事務又は厚生補導に関する部の事務を掌理し、並びに第29条第1項に規定する事務部及 び事務室並びに併設短期大学の事務部の事務について総括し、及び調整する。 7 部長(厚生補導に関する部の部長を除く。)、課長及び室長は、それぞれ部、課又は室の 事務を処理する。 8 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局に事務局次長を置き、事務職員をもつて充 てる。 9 事務局次長は、事務局長の職務を助け、事務局の事務を整理する。 10 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局に企画調整官を置き、事務職員をもつて 充てる。 11 企画調整官は、上司の命を受け、教育研究体制その他の管理運営に関する重要事項 に関し、企画し、及び総括整理する。 12 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局に学務調整官を置き、事務職員をもつて 充てる。 13 学務調整官は、上司の命を受け、教務及び厚生補導に関する重要事項に関し、企画 し、及び総括整理する。 14 文部科学大臣が指定する国立大学の厚生補導に関する部に次長を置き、事務職員を もつて充てる。 15 次長は、厚生補導に関する部の部長の職務を助け、厚生補導に関する部の事務を整 理する。 16 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局若しくは事務局の部又は厚生補導に関 する部に入学主幹を置き、事務職員をもつて充てる。 17 入学主幹は、上司の命を受け、入学者選抜に関する事務を処理する。 18 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局の部又は厚生補導に関する部に留学生 主幹を置き、事務職員をもつて充てる。 19 留学生主幹は、上司の命を受け、留学生に関する事務を処理する。 20 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局の部に国際主幹を置き、事務職員をもつ て充てる。 21 国際主幹は、上司の命を受け、教育及び研究に係る国際関係事務を処理する。 22 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局の部に研究協力主幹を置き、事務職員 をもつて充てる。 23 研究協力主幹は、上司の命を受け、研究協力に関する事務を処理する。 (学部等の事務組織) 第29条 国立大学の学部、研究科(教育部及び研究部を含む。以下同じ。)、教養部、分 校、附置研究所、附属図書館及びその分館、学部附属又は研究科附属の教育施設及び 研究施設、附置研究所附属の研究施設、学内共同教育研究施設及び全国共同利用施 設、並びに附属学校その他国立大学の教育研究施設(以下「学部等」という。)に、その 事務を処理させるため、規模に応じて、それぞれ事務部又は事務室を置くことができる。 ただし、必要と認められる場合には数個の学部等の事務を併せて処理する事務部を当該 学部等を置く国立大学又は1個の学部等に置くことができる。 2 国立大学の医学部の附属病院及びその他の学部等の事務部(前項ただし書の事務部 を含む。以下この条において同じ。)に、文部科学大臣が別に定めるところにより、課又は 室を置く。 3 事務部、事務室、課及び室に、それぞれ事務長(前項の規定により課又は室を置く事 務部にあつては、事務部長とする。)、事務主任、課長及び室長を置き、事務職員をもつ て充てる。 4 事務部長、事務長及び事務主任は、それぞれ事務部又は事務室の事務を処理し、課 長及び室長は、それぞれ課又は室の事務を処理する。 5 文部科学大臣が指定する第2項の規定により課を置く事務部に事務部次長を置き、 事務職員をもつて充てる。 6 事務部次長は、事務部長の職務を助け、事務部の事務を整理する。 (事務局の特例) 第29条の2 次に掲げる国立大学の事務局にあつては、第28条第1項及び第29条 第1項の規定にかかわらず、庶務、会計、施設、学生の厚生補導等に関する事務を 併せて処理させるものとする。 旭川医科大学 図書館情報大学 筑波大学 長岡技術科学大学 上越教育大学 富山医科薬科大学 福井医科大学 山梨医科大学 浜松医科大学 豊橋技術科学大学 滋賀医科大学 兵庫教育大学 島根医科大学 鳴門教育大学 香川医科大学 高知医科大学 佐賀医科大学 大分医科大学 宮崎医科大学 鹿屋体育大学 北陸先端科学技術大学院大学 奈良先端科学技術大学院大学 総合研究大学院大学 2 次に掲げる国立大学の事務局にあつては、第28条第1項の規定にかかわらず、 庶務、会計、施設、学生の厚生補導等に関する事務を併せて処理させるものとする。 北海道大学 北海道教育大学 室蘭工業大学 小樽商科大学 帯広畜産大学 北見工業大学 弘前大学 岩手大学 東北大学 宮城教育大学 山形大学 福島大学 茨城大学 宇都宮大学 群馬大学 埼玉大学 千葉大学 東京大学 東京外国語大学 東京医科歯科大学 東京学芸大学 東京農工大学 東京芸術大学 東京工業大学 東京商船大学 東京水産大学 お茶の水女子大学 電気通信大学 一橋大学 横浜国立大学 新潟大学 富山大学 金沢大学 福井大学 山梨大学 信州大学 岐阜大学 静岡大学 名古屋大学 愛知教育大学 名古屋工業大学 三重大学 滋賀大学 京都大学 京都教育大学 京都工芸繊維大学 大阪大学 大阪外国語大学 大阪教育大学 神戸商船大学 奈良教育大学 奈良女子大学 和歌山大学 鳥取大学 島根大学 岡山大学 広島大学 山口大学 徳島大学 香川大学 愛媛大学 高知大学 福岡教育大学 九州大学 九州芸術工科大学 九州工業大学 佐賀大学 長崎大学 熊本大学 大分大学 宮崎大学 鹿児島大学 琉球大学 3 筑波大学の事務局にあつては、第1項に規定するもののほか、第30条第1項の規定に かかわらず、筑波大学医療技術短期大学部の事務を併せて処理させるものとする。 (保健管理センター及びその所長) 第29条の3 次に掲げる国立大学に、学生の保健管理に関する専門的業務を行う厚生補 導のための施設として、保健管理センターを置く。 北海道大学 北海道教育大学 室蘭工業大学 小樽商科大学 帯広畜産大学 旭川医科大学 北見工業大学 弘前大学 岩手大学 東北大学 宮城教育大学 秋田大学 山形大学 福島大学 茨城大学 筑波大学 宇都宮大学 群馬大学 埼玉大学 千葉大学 東京大学 東京医科歯科大学 東京外国語大学 東京学芸大学 東京農工大学 東京芸術大学 東京工業大学 東京商船大学 東京水産大学 お茶の水女子大学 電気通信大学 一橋大学 横浜国立大学 新潟大学 上越教育大学 富山大学 富山医科薬科大学 金沢大学 福井大学 福井医科大学 山梨大学 山梨医科大学 信州大学 岐阜大学 静岡大学 浜松医科大学 愛知教育大学 名古屋工業大学 三重大学 滋賀大学 滋賀医科大学 京都大学 京都教育大学 京都工芸繊維大学 大阪外国語大学 大阪教育大学 兵庫教育大学 神戸大学 神戸商船大学 奈良教育大学 奈良女子大学 和歌山大学 鳥取大学 島根大学 島根医科大学 岡山大学 広島大学 山口大学 徳島大学 鳴門教育大学 香川大学 香川医科大学 愛媛大学 高知大学 高知医科大学 福岡教育大学 九州芸術工科大学 九州工業大学 佐賀大学 佐賀医科大学 長崎大学 熊本大学 大分大学 大分医科大学 宮崎大学 宮崎医科大学 鹿児島大学 鹿屋体育大学 政策研究大学院大学 琉球大学 北陸先端科学技術大学院大学 奈良先端科学技術大学院大学 2 前項の施設に所長を置き、その大学の教授又は助教授をもつて充てる。 (体育指導センター及びその所長) 第29条の4 次に掲げる国立大学に、学生の体育指導に関する専門的業務を行なう厚生 補導のための施設として、体育指導センターを置く。 北海道大学 京都大学 2 体育指導センターに所長を置き、その大学の教授又は助教授をもつて充てる。 (国立短期大学の事務組織) 第30条 国立短期大学に、その事務を処理させるため事務部を置く。 2 筑波技術短期大学及び高岡短期大学の事務部に、文部科学大臣が別に定めるところ により、課を置く。 3 事務部及び課に、それぞれ事務長(筑波技術短期大学及び高岡短期大学の事務部に あつては、事務部長とする。)及び課長を置き、事務職員をもつて充てる。 4 事務部長、事務長及び課長は、それぞれ事務部又は課の事務を処理する。 (国立短期大学の保健管理センター及びその所長) 第30条の2 筑波技術短期大学及び高岡短期大学に、学生の保健管理に関する専門的 業務を行う厚生補導のための施設として、保健管理センターを置く。 2 前項の施設に所長を置き、教授又は助教授をもつて充てる。 第6節 雑則 (勤務の契約による外国人の教員) 第30条の3 国立大学又は国立短期大学の学長は、国家公務員法 (昭和22年法律第 120号)第2条第7項 に規定する勤務の契約により、外国人を教授又は研究に従事させ ることができる。 2 前項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。 (客員教授等) 第30条の4 国立大学又は国立短期大学の学長は、常時勤務の教員以外の職員で当 該大学若しくは短期大学の教授若しくは研究に従事する者又は前条第1項の規定によ り教授若しくは研究に従事する外国人のうち、適当と認められる者に対しては、客員教 授又は客員助教授を称せしめることができる。 2 前項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。 (寄附講座) 第30条の5 学部、学部に置く学科その他国立大学に置く教育研究を行う組織に、寄附 講座を設けることができる。 2 寄附講座に係る経費は、国立学校特別会計法 (昭和39年法律第55号)第17条の 規定により国立大学の学長に経理を委任された金額をもつて支弁するものとする。 3 前2項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。 (寄附研究部門) 第30条の6 附置研究所その他国立大学に置く研究を行う組織に、寄附研究部門を設け ることができる。 2 寄附研究部門に係る経費は、国立学校特別会計法第17条の規定により国立大学の 学長に経理を委任された金額をもつて支弁するものとする。 3 前2項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。 (内部組織に関する委任) 第31条 この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、国立大学及び国 立短期大学の内部組織については、その大学又は短期大学が定める。 第2章 国立高等専門学校 (職員の種類) 第32条 国立高等専門学校の職員の種類は、次のとおりとする。 校長 教授 助教授 講師 助手 事務職員 技術職員 第33条 削除 (学科及び学級数) 第34条 各国立高等専門学校の学科及び第1学年の学生をもつて編制する学科ごとの 学級の数は、別表第10のとおりとする。 (教務主事、学生主事及び寮務主事) 第35条 国立高等専門学校に教務主事、学生主事及び寮務主事を置く。 2 教務主事は教授をもつて、学生主事及び寮務主事は教授又は助教授をもつて充てる。 (事務部及び事務部長等) 第36条 国立高等専門学校に、庶務、会計及び学生の厚生補導に関する事務を処理さ せるため事務部を置く。 2 事務部に、その所掌事務を分掌させるため、文部科学大臣が別に定めるところにより、 課をおく。 3 事務部及び課に、それぞれ事務部長及び課長を置き、事務職員をもつて充てる。 4 事務部長は、校長の命を受け、事務部の事務を処理する。 5 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。 6 文部科学大臣が指定する国立高等専門学校の事務部に入学主幹を置き、事務職員 をもつて充てる。 7 入学主幹は、上司の命を受け、入学者選抜に関する事務を処理する。 (勤務の契約による外国人の教員) 第36条の2 国立高等専門学校の校長は、国家公務員法第2条第7項に規定する勤務 の契約により、外国人を教授に従事させることができる。 2 前項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。 (内部組織に関する委任) 第37条 この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、国立高等専門学 校の内部組織については、別に定める。 (準用規定) 第38条 第1条第3項及び第4項の規定は、国立高等専門学校に、これを定める。 第3章 削除 第39条 削除 第40条 削除 第41条 削除 第42条 削除 第43条 削除 第44条 削除 第45条 削除 第3章の2 国立養護学校 (国立久里浜養護学校) 第45条の2 国立久里浜養護学校に置かれる職の種類並びに国立久里浜養護学 校の組織及び運営の細目については、国立久里浜養護学校組織運営規則 (昭和 48年文部省令第22号)の定めるところによる。 第4章 大学共同利用機関 (位置) 第46条 大学共同利用機関の位置は、次の表に掲げるとおりとする。
(組織及び運営等) 第47条 大学共同利用機関に置かれる職の種類並びに大学共同利用機関の組織及び運 営の細目については、大学共同利用機関組織運営規則 (昭和52年文部省令第12号)の 定めるところによる。 第5章 削除 第48条 削除 第49条 削除 第50条 削除 第6章 大学評価・学位授与機構 (位置) 第51条 大学評価・学位授与機構の位置は、神奈川県とする。 (組織及び運営等) 第52条 大学評価・学位授与機構に置かれる職の種類並びに学位授与機構の組織及び運 営の細目については、大学評価・学位授与機構組織運営規則 (平成3年文部省令第38 号)の定めるところによる。 (評価の区分) 第52条の2 国立学校設置法第9条の4第1項第1号 に規定する評価は、次の各号に掲げ る区分により行うものとする。 一 大学等(大学及び大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動等の状況に ついての全学的な事項に関する評価(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 二 大学の各学部及び各研究科における教育活動等の状況についての評価 三 大学等の各学部、各研究科、各附置研究所その他の各研究組織における研究活動 等の状況についての評価 (評価の実施の手続) 第52条の3 大学評価・学位授与機構は、前条の評価については、大学等の設置者の要 請をまつて行うものとする。 (評価の実施の方法) 第52条の4 大学評価・学位授与機構は、大学等が自ら行う評価の結果について分析し、 及び大学等における教育研究活動等の状況について調査を行い、これらの結果を踏まえ て大学等の評価を行うものとする。 (意見の申立) 第52条の5 大学評価・学位授与機構は、大学等の評価の結果について報告書を作成 するに当たつては、あらかじめその内容等について当該大学等に意見の申立の機会を付 与するものとする。 (大学等の評価に関する委任) 第52条の6 この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、国立学校設置 法第9条の4第1項第1号 に規定する評価に関し必要な事項については、大学評価・学 位授与機構の長が定める。 第7章 国立学校財務センター (位置) 第53条 国立学校財務センターの位置は、千葉県とする。 (組織及び運営等) 第54条 国立学校財務センターに置かれる職の種類並びに国立学校財務センターの組 織及び運営の細目については、国立学校財務センター組織運営規則 (平成4年文部省 令第26号)の定めるところによる。 第8章 国立学校における授業料その他の費用 (国立学校における授業料その他の費用) 第55条 国立学校における授業料その他の費用については、他の法令に別段の定め のあるものを除くほか、国立学校における授業料その他の費用に関する省令 (昭和 36年文部省令第9号)の定めるところによる。 附 則 略 別表第1〜第9 略 別表第10 (第34条関係)
|