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本校の教育プログラムは2004(平成16)年5月に「工学(融合複合・新領域)関連分野」でJABEEの認定を受けました。これによって,2003(平成15)年度の専攻科修了生から技術士の第一次試験が免除され,「修習技術者」の資格が得られ,申請により「技術士補」になることができます。対応する技術部門は「応用理学部門」です。 2005(平成17)年11月の中間審査に合格し,2007(平成19)年度までの認定を受けました。そして、2008(平成20年度)には継続審査に合格し、2013(平成25)年度までの認定を受けております。
JABEE(Japan Accreditation Board for Engineering Education)は日本技術者教育認定機構の略称です。これは1999年11月19日に設立され,技術系学協会と密接に連携しながら技術者教育プログラムの審査・認定を行う非政府団体です。日本技術者教育認定制度とは,大学など高等教育機関で実施されている技術者教育プログラムが,社会の要求水準を満たしているかどうかを外部機関が公平に評価し,要求水準を満たしている教育プログラムを認定する専門認定
(Professional Accreditation) 制度です。
(http://www.jabee.org/より)
JABEEの主要な活動は,高等教育機関で行なわれている教育活動の品質が満足すべきレベルにあること,また,その教育成果が技術者として活動するために必要な最低限度の知識や能力(Minimum
Requirement)の養成に成功していることを認定することです。
このJABEEの認定を受けた高等教育機関の卒業生(本校では,専攻科修了生が該当)は「技術士」になるための第1次試験を免除されて,「修習技術者」の資格が得られ,申請により「技術士補」の資格を得ることができます。その後,最短で4年間の実績を積めば,技術士になるための第2次試験を受験できます。技術士とは,「技術士法」に基づいて行われる国家試験(「技術士第二次試験」)に合格し,登録した人だけに与えられる称号です。国はこの称号を与えることにより,その人が科学技術に関する高度な応用能力を備えていることを認定することになります。
仕事の内容は科学技術のコンサルタントです。技術に関する研究・開発・設計・評価の指導や相談,製品の品質や製造工程の効率改善,プロジェクト計画の策定や管理,事故の原因調査や損害査定などを行います。一方,「修習技術者」は同じく「技術士法」に基づく国家試験(「技術士第一次試験」)に合格し,登録した人だけに与えられる称号です。修習技術者は,技術士となるのに必要な技能を修習するため,技術士を補助することになっています。
この技術士についての制度は平成12年に改正されて,国際的な同等性を確保することや技術士の数を欧米程度の水準に向けて増大することなどを目指しています。現在,日本の企業は終身雇用制などの雇用形態を変えつつあります。そして恐らく,今のアメリカの企業のようになってゆくものと思われます。その時,技術士補や技術士の資格をもっていることは,就職や就職後の待遇面でおおいに有利になるでしょう。
技術者教育の国別の認定システムとは別に,技術者教育の質的同等性を国境を越えて相互に承認し合う協定,いわゆるワシントンアコードが1989年に締結されました。最初はアメリカ,イギリス,カナダ,オーストラリア,ニュージーランド,アイルランドの六カ国を代表する技術者教育認定団体が調印しました。さらに,香港と南アフリカが加わりました。
今まで,ワシントンアコード加盟国はアングロサクソン系あるいは英語圏の諸国に限られていました。ヨーロッパ連合を代表するFEANIや日本は,これまでオブザーバーとして接触を保ちながら動向をフォローしてきました。2005年6月に,JABEEのワシントンアコード加盟が認められました。この結果,これ以降にJABEEで認定された教育プログラムは,加盟国の同一分野の技術者教育プログラムと実質的に同等と認められることになりました。
なお,ワシントンアコード加盟団体は,何れも国家から独立した民間の認定団体です。
JABEEによる技術者教育プログラムの認定審査は,下記の項目を含む自己点検書の評価と実地審査によってなされます(2003年11月25日理事会承認)。
この認定基準は,高等教育機関において技術者の基礎教育を行っているプログラムを認定するために定められたものです。認定を希望するプログラムは,下記の基準1-6(補則を含む)をすべて満たしていることを,根拠となる資料等で説明しなければなりません。なお,ここでいう技術者とは,研究開発を含む広い意味での技術の専門職に携わる者をいいます。
基準1 学習・教育目標の設定と公開
(1)自立した技術者の育成を目的として、下記の(a)-(h)の各内容を具体化したプログラム独自の学習・教育目標が設定され、広く学内外に公開されていること。
また、それが当該プログラムに関わる教員及び学生に周知されていること。
(a)地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養
(b)技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、および技術者が社会に対して負っている責任に関する理解(技術者倫理)
(c)数学、自然科学及び情報技術に関する知識とそれらを応用できる能力
(d)該当する分野の専門技術に関する知識とそれらを問題解決に応用できる能力
(e)種々の科学、技術および情報を利用して社会の要求を解決するためのデザイン能力
(f)日本語による論理的な記述力、口頭発表力、討議等のコミュニケーション能力および国際的に通用するコミュニケーション基礎能力
(g)自主的、継続的に学習できる能力
(h)与えられた制約の下で計画的に仕事を進め、まとめる能力
(2)学習・教育目標は、プログラムの伝統、資源および卒業生の活躍分野等を考慮し、また、社会の要求や学生の要望にも配慮したものであること。
基準2. 学習・教育の量
(1)プログラムは4 年間に相当する学習・教育で構成され、124 単位以上を取得し、学士の学位を得た者を修了生としていること。
(2)プログラムは学習保証時間(教員等の指導のもとに行った学習時間)の総計が1,800時間以上を有していること。さらに、その中には、人文科学、社会科学等(語学教育を含む)の学習250
時間以上、数学、自然科学、情報技術の学習250 時間以上、および専門分野の学習900 時間以上を含んでいること。
基準3. 教育手段
3.1. 入学及び学生受け入れ方法.
(1)プログラムの学習・教育目標を達成するために必要な資質を持った学生を入学させるための具体的な方法が定められ、学内外に開示されていること。また、それに従って選抜が行われていること。
(2)学生のプログラムへの登録を共通教育等の後に決める場合には、入学時からの学習・教育が審査の対象となることを考慮して、プログラム履修者を決める具体的方法が定められ、当該プログラムに関わる教員及び学生に開示されていること。また、それに従って履修者の決定が行われていること。
(3)学生をプログラム履修者として編入させる場合には、その具体的な方法が定められ、学内外に開示されていること。また、それに従って編入が行われていること。
3.2. 教育方法
(1)学生にプログラムの学習・教育目標を達成させるようにカリキュラムが設計され、当該プログラムに関わる教員及び学生に開示されていること。カリキュラムでは、各科目とプログラムの学習・教育目標との対応関係が明確に示されていること。
(2)カリキュラムの設計に基づいて科目の授業計画書( シラバス) が作成され、当該プログラムに関わる教員及び学生に開示されていること。また、それに従って教育が実施されていること。シラバスでは、それぞれの科目ごとに、カリキュラム中での位置付けが明らかにされ、その教育の内容・方法、達成目標および成績の評価方法・評価基準が示されていること。
(3)授業等での学生の理解を助け、勉学意欲を増進し、学生の要望にも対応できるシステムが在り、その仕組みが当該プログラムに関わる教員および学生に開示されていること。また、それに関する活動が実施されていること。
(4)学生自身にも、プログラムの学習・教育目標に対する自分自身の達成度を継続的に点検させ、その学習に反映させていること。
3.3. 教育組織
(1)プログラムの学習・教育目標を達成するために設計されたカリキュラムを、適切な教育方法によって展開し、教育成果をあげる能力をもった十分な数の教員と教育支援体制が存在していること。
(2)教員の質的向上を図る仕組み( ファカルティ・ディベロップメント) があり、当該プログラムに関わる教員に開示されていること。また、それに関する活動が実施されていること。
(3)教員の教育に関する貢献の評価方法が定められ、当該プログラムに関わる教員に開示されていること。また、それに従って評価が実施されていること。
(4)カリキュラムに設定された科目間の連携を密にし、教育効果を上げ、改善するための教員間連絡ネットワーク組織があり、それに関する活動が実施されていること。
基準4. 教育環境
4.1. 施設、設備
(1)プログラムの学習・教育目標を達成するに必要な教室、実験室、演習室、図書室、情報関連設備、自習・休憩設備および食堂等が整備されていること。
4.2. 財源
(1)プログラムの学習・教育目標を達成するに必要な施設、設備を整備し、維持・運用するのに必要な財源確保への取り組みが行われていること。
4.3. 学生への支援体制
(1)教育環境に関して、学生の勉学意欲を増進し、学生の要望にも配慮するシステムが在り、その仕組みが当該プログラムに関わる教員、職員および学生に開示されていること。また、それに関する活動が実施されていること。
基準5. 学習・教育目標の達成
(1)シラバスに定められた評価方法と評価基準に従って、科目ごとの目標に対する達成度が評価されていること。
(2)学生が他の高等教育機関等で取得した単位に関して、その評価方法が定められ、それに従って単位互換が実施されていること。編入生等が編入前に取得した単位に関しても、その評価方法が定められ、それに従って単位互換が実施されていること。
(3)プログラムの各学習・教育目標に対する達成度を総合的に評価する方法と評価基準が定められ、それに従って評価が行われていること。
(4)修了生全員がプログラムのすべての学習・教育目標を達成していること。
基準6. 教育改善
6.1 教育点検
(1)学習・教育目標の達成度の評価結果等に基づき、基準1-5 に則してプログラムを点検する教育点検システムがあり、その仕組みが当該プログラムに関わる教員に開示されていること。また、それに関する活動が実施されていること。
(2)教育点検システムは、社会の要求や学生の要望にも配慮する仕組みを含み、また、システム自体の機能も点検できるように構成されていること。
(3 )教育点検システムを構成する会議や委員会等の記録を当該プログラムに関わる教員が閲覧できること。
6.2. 継続的改善
(1)教育点検の結果に基づき、基準1-6 に則してプログラムを継続的に改善するシステムがあり、それに関する活動が実施されていること。
補則 分野別要件
分野別要件は、当該分野のプログラムに認定基準を適用する際の補足事項を定めたものである。ただし、分野別要件が補足するのは、主として、学習・教育目標に関するもの(基準1(1)(d) 等)と教員(団)に関するもの(基準3.3(1) 等)である。
この要件は、工学( 融合複合・新領域) 関連分野の技術者教育プログラムに適用される。
1.修得すべき知識・能力
本プログラムの修了生は以下の知識・能力を身に付けている必要がある。
(1) 基礎工学の知識・能力
基礎工学の内容は ① 設計・システム系科目群、②情報・論理系科目群、③材料・バイオ系科目群、④力学系科目群,⑤社会技術系科目群の5群からなり、各群から少なくとも1
科目,合計最低6 科目についての知識と能力
(2) 専門工学の知識・能力
a) 専門工学(工学(融合複合・新領域)における専門工学の内容は申請高等教育機関が規定するものとする)の知識と能力
b) いくつかの工学の基礎的な知識・技術を駆使して実験を計画・遂行し、データを正確に解析し、工学的に考察し、かつ説明・説得する能力
c) 工学の基礎的な知識・技術を統合し、創造性を発揮して課題を探求し、組み立て、解決する能力
d) (工学)技術者が経験する実務上の問題点と課題を理解し、適切に対応する基礎的な能力
2.教員
(1) 教員団には技術士等の資格を有している者、または実務について教える能力を有する教員を含むこと。
(http://www.jabee.org/より)
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